○摂津市辞令式

昭和46年9月6日

訓令第2号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 市長の発する辞令に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、この辞令式の定めるところによる。

(定義)

第2条 この辞令式において「職員」とは、市長が任命し、又は委嘱した者をいう。

2 この辞令式において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

3 この辞令式において「兼職」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 一般職の職員に2以上の職名を付与する場合

(2) 他の任命権者が任命したものを、その職にあるままで市長が更に任命する場合

(平16訓令3・平19訓令6・令2訓令8・令5訓令1・一部改正)

(辞令の記載事項)

第3条 辞令は、次に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。

(1) 前書

(2) 本文

(3) 末文

(辞令の前書)

第4条 辞令の発せられる者の表示は、次に定めるところによる。

(1) 氏名のみを記載する。

(2) 遺族に発する場合は、次のとおりとする。

故氏名

続柄

遺族氏名

(令2訓令8・一部改正)

(辞令の本文)

第5条 辞令の本文は、次のとおりとする。

(1) 任用、採用、転職及び復職には、給与及び勤務を記載する。ただし、給与の記載は、別の辞令によることができる。

(2) 辞令文が2以上にわたるときは、列記する。

(3) 兼職は、その者の転職によって消滅する。

(4) 任用、採用及び嘱託等の文例は、別記文例によるものとする。

(令2訓令8・一部改正)

(辞令の末文)

第6条 辞令の末文については、発令者名は市長名とし、年月日は発令の日とする。

(公印)

第7条 辞令には、市長印を市長名の次に押印する。

(記載)

第8条 辞令書の記載例は、別表のとおりとする。

(辞令書の省略)

第9条 次に掲げる辞令以外の辞令については、発令内容を表示した通知書の掲示又は交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えるものとする。

(1) 職員(会計年度任用職員を除く。)の身分の得喪に関する辞令

(2) 分限処分(他の職への降任等(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいう。以下この号において同じ。)に該当する降任、他の職への降任等に伴う降給及び摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)附則第24項の規定による降給を除く。)又は懲戒処分に関する辞令

(3) 特別職に関する辞令

(4) 期間(会計年度任用職員の任期を除く。)の明示等を必要とする辞令

(5) その他前各号に準ずる辞令

(平16訓令3・追加、令2訓令8・令5訓令1・一部改正)

(その他)

第10条 この辞令式により難いもの又はこの辞令式に定めがないものについては、その都度市長が定める。

(平16訓令3・旧第9条繰下・一部改正)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行前に交付された辞令は、この訓令により発令されたものとみなす。

(平成元年7月25日訓令第27号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平18訓令7・平19訓令6・平30訓令2・令5訓令1・一部改正)

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(平19訓令6・一部改正)

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摂津市辞令式

昭和46年9月6日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和46年9月6日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成16年3月26日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第8号
令和5年3月27日 訓令第1号