○摂津市防災行政無線局管理運用規程

平成元年2月1日

訓令第1号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、摂津市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の適正かつ能率的な運用管理に関し、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平14訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 親局 防災行政無線固定系で、摂津市役所に設置する送信設備の総体をいう。

(3) 子局 防災行政無線固定系で、屋外及び屋内に設置する通信局をいう。

(4) 固定系無線設備 親局及び子局の総体をいう。

(5) 基地局 防災行政無線移動系で、摂津市役所に設置する通信設備の総体をいう。

(6) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(7) 指令局 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第6号に規定するデジタルMCA制御局の中継により携帯移動局と通信を行う基地局をいう。

(8) 携帯移動局 無線設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う移動局で、携帯して使用するために開設されたものをいう。

(9) 移動系無線設備 指令局及び携帯移動局の総体をいう。

(平14訓令5・令3訓令13・一部改正)

(防災行政無線局の種別等)

第3条 防災行政無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(統制管理者)

第4条 防災行政無線局に統制管理者を置く。

2 統制管理者は、総務部理事(防災危機管理課担当)の職にある者をもって充てる。

3 統制管理者は、防災行政無線局を統括し、その機能が十分発揮できるように統括管理しなければならない。

(令3訓令13・一部改正)

(無線管理者)

第5条 防災行政無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、総務部防災危機管理課長の職にある者をもって充てる。

3 無線管理者は、統制管理者の指示を受け、防災行政無線局の運用及び機器整備並びに保守の状況等を常に把握し、通信連絡に支障のないよう運用管理を行うものとする。

(平23訓令1・平25訓令7・令2訓令4・一部改正)

(通信担当者)

第6条 防災行政無線局に通信担当者を置く。

2 通信担当者は、電波法第40条第1項の資格を有する職員のうち、無線管理者が指名する者をもって充てる。

3 通信担当者は、無線管理者の指示を受け、当該無線設備の操作に当たるものとする。

(平25訓令7・一部改正)

(運用時間)

第7条 防災行政無線局の運用は、常時に行う。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

固定系無線設備

普通通信

個別又はグループ別の通信をいう。

一斉通信

全受信局に対し、一斉に行う通信をいう。

強制一斉通信

全受信局に対し、強制的に一斉通信を行うことをいう。

移動系無線設備

普通通信

平常時の通信をいう。

一斉通信

全携帯移動局に対し、一斉に行う通信をいう。

緊急通信

普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。

(令3訓令13・一部改正)

(通信統制)

第9条 統制管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は円滑な通信体制を確保するために必要があると認めるときは、通信を統制することができる。

2 統制管理者は、通信を統制しようとするときは、無線管理者に無線通信体制を確保するための必要な措置を講じさせることができる。

(固定系無線による送信)

第10条 固定系無線設備による送信を依頼する者は、無線送信依頼書(様式第1号)を統制管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急を要し、当該依頼書を提出する時間的余裕がないときは、口頭により許可を求め、事後において当該依頼書を提出することができる。

2 統制管理者は、前項の許可をしたときは、無線管理者にその運用を行わせるものとする。

(平20訓令2・平25訓令7・令3訓令13・一部改正)

(防災行政無線局の管理)

第11条 無線管理者は、常に防災行政無線局の運用状況を把握し、機能が十分発揮できるように管理しなければならない。

2 無線管理者は、無線設備の位置を変更する必要が生じたときその他管理上支障が生じたときは、速やかにその旨を統制管理者に報告し、指示を受けなければならない。

3 無線管理者は、防災行政無線局の機能確保のため定期的に無線設備の点検を行うものとする。

(通信訓練の実施)

第12条 統制管理者は、防災行政無線局による通信訓練を適宜実施するものとする。

(感度の調査)

第13条 通信担当者は、適宜感度の状況、混信又は雑音の有無その他通信回路の状況を調査しなければならない。

2 試験電波の発射は、通信が閑散なときに行わなければならない。

(事故時の措置)

第14条 無線管理者は、無線設備に故障等の事故が生じたときは、直ちにその旨を統制管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(通信担当者の異動報告)

第15条 無線管理者は、通信担当者に異動があったときは、速やかに通信担当者異動報告書(様式第2号)により統制管理者に報告しなければならない。

(平25訓令7・旧第18条繰上・一部改正)

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局の運用について必要な事項は、統制管理者が定める。

(平14訓令5・一部改正、平25訓令7・旧第19条繰上)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平14訓令5・一部改正)

(平成元年7月24日訓令第26号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第24号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月11日訓令第22号)

この要綱は、平成6年7月11日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日訓令第16号)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年8月31日訓令第7号)

この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第8号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第13号)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年4月25日訓令第5号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項ただし書及び別表第3項の表の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第5号の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成22年6月28日訓令第6号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年11月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日訓令第13号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14訓令5・平16訓令4・平17訓令4・平18訓令1・平20訓令2・平21訓令2・平22訓令6・平23訓令1・平24訓令3・平25訓令5・平25訓令7・平26訓令1・平28訓令13・平29訓令1・令2訓令4・令3訓令13・令4訓令5・令5訓令8・一部改正)

1 固定系無線設備

種別

局名(呼出名称)

ID番号

設置場所

親局

総務部防災危機管理課

子局(屋外局)

市役所屋上(スリム用)

1001

摂津市役所

市役所屋上(ホーンアレイ用)

1002

摂津市役所

子育て総合支援センター

1003

旧三宅小学校

味舌小学校

1004

味舌小学校

別府小学校

1005

別府小学校

味生小学校

1006

味生小学校

鳥飼西小学校

1007

鳥飼西小学校

鳥飼北小学校

1008

鳥飼北小学校

鳥飼小学校

1009

鳥飼小学校

鳥飼東小学校

1010

鳥飼東小学校

防災公園

1011

千里丘防災広場

第三中学校

1012

第三中学校

第一中学校

1013

第一中学校

庄屋公園

1014

庄屋公園

摂津市図書館

1015

市民図書館

第二中学校

1016

第二中学校

別府コミュニティセンター

1017

別府コミュニティセンター

明和池公園

1018

明和池公園

子局(戸別)

ID番号

設置場所

ID番号

設置場所

ID番号

設置場所

10101

千里丘小学校

10147

認定こども園一津屋愛育園

10194

乙辻分団長

10102

三宅柳田小学校

10148

認定こども園鳥飼さつき園

10195

太中分団長

10103

摂津小学校

10149

認定こども園こどもの杜藤森学園

10196

鶴野分団長

10104

味舌小学校

10150

とりかい白鷺園

10197

予備3

10105

別府小学校

10151

摂津市役所

10198

こどもなーと摂津保育園

10106

味生小学校

10152

府立摂津高等学校

10199

予備4

10107

鳥飼西小学校

10153

府立摂津支援学校

10200

わかば保育園

10108

鳥飼北小学校

10154

星翔高等学校

10201

認定こども園みなみせんりおか遊育園

10109

鳥飼小学校

10155

味生体育館

10202

認定こども園がくえんちょう遊育園

10110

鳥飼東小学校

10156

鳥飼図書センター

10203

認定こども園せっつ遊育園

10111

第一中学校

10157

摂津交流センターバクの家

10204

認定こども園摂津ひかり保育園

10112

第二中学校

10158

せっつ桜苑

10205

認定こども園とりかい遊育園

10113

第三中学校

10159

摂津ひかり苑

10206

認定こども園とりかいひがし遊育園

10114

第四中学校

10160

消防本部

10207

みきの路

10115

第五中学校

10161

消防長

10208

摂津市障害者職業能力開発センター

10116

認定こども園せっつあそびまち遊育園

10162

消防団長

10209

摂津市障害者総合支援センター

10117

べふこども園

10163

消防団副団長

10210

摂津いやし園

10118

摂津市役所

10164

消防署長

10211

エスペラル摂津

10119

認定こども園正雀ひかり園

10165

消防団副団長

10212

摂津老健ひかり

10120

とりかいこども園

10166

消防団副団長

10213

千里丘協立診療所

10121

児童発達支援センター

10167

消防団副団長

10214

大阪薫英女学院中学校

10122

身体障害者・老人福祉センター

10168

市第一分団長

10215

大阪薫英女学院高等学校

10123

鳥飼東公民館

10169

鳥飼上分団長

10216

かおり幼稚園

10124

第一児童センター

10170

鳥飼中分団長

10217

ひびきはばたき園

10125

いきいきプラザ

10171

鳥飼八町分団長

10218

摂津特養ひかり

10126

千里丘公民館

10172

鳥飼下分団長

10219

認定こども園KENTOひまわり園

10127

安威川公民館

10173

鳥飼西分団長

10220

認定こども園あとりえらぼ遊育園

10128

別府コミュニティセンター

10174

鳥飼八防分団長

10221

認定こども園たいしょうがわ遊育園BebeMaison

10129

味生公民館

10175

鳥飼和道分団長

10222

こどもなーと千里丘保育園

10130

新鳥飼公民館

10176

鳥飼野々分団長

10223

摂津ポッポ保育園香露園校

10131

正雀体育館

10177

市第二分団長

10224

摂津ポッポ保育園正雀校

10132

コミュニティプラザ

10178

一津屋分団長

10225

消防署千里丘出張所

10133

青少年運動広場

10179

別府分団長

10226

消防署鳥飼出張所

10134

市民図書館

10180

大金分団長

10227

消防署味生出張所

10135

太中浄水場

10181

新在家分団長

10228

こどもなーと正雀保育園

10136

環境センター

10182

市第三分団長

10229

三島幼稚園

10137

社会福祉協議会

10183

味舌上第一分団長

10230

庄屋分団長

10138

市民文化ホール

10184

味舌上第二分団長

10231

摂津ポッポせんりおか保育園

10139

摂津ひかり幼稚園

10185

坪井分団長

10232

予備5

10140

正雀市民ルーム

10187

正音寺分団長

10233

予備6

10141

千里丘愛育園

10188

正雀分団長

10234

予備7

10142

勝久寺保育園

10189

味舌下分団長

10235

予備8

10143

子育て総合支援センター

10190

市第四分団長

10236

予備9

10144

認定こども園つるのひまわり園

10191

予備2

10237

予備10

10145

認定こども園正雀愛育園

10192

千里丘分団長


10146

予備1

10193

小坪井分団長

2 移動系無線設備

種別

ID番号

設置場所

備考

指令局

999

総務部防災危機管理課

災害対策本部用

携帯移動局

101

千里丘小学校


102

三宅柳田小学校


103

摂津小学校


104

味舌小学校


105

別府小学校


106

味生小学校


107

鳥飼西小学校


108

鳥飼北小学校


109

鳥飼小学校


110

鳥飼東小学校


111

第一中学校


112

第二中学校


113

第三中学校


114

第四中学校


115

第五中学校


116

コミュニティプラザ


117

千里丘公民館


118

安威川公民館


119

別府コミュニティセンター


120

味生公民館


121

新鳥飼公民館


122

鳥飼東公民館


123

旧三宅小学校


124

総務部防災危機管理課


125

正雀体育館


126

味生体育館


301

総務部防災危機管理課


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314

味舌体育館


315

正雀市民ルーム


316

総務部防災危機管理課


317


318


319


320


321


322


323

摂津警察署


324

総務部防災危機管理課


325


326


501

消防本部


888

総務部防災危機管理課

防災担当用

(令3訓令13・全改)

画像

(令3訓令13・全改)

画像

摂津市防災行政無線局管理運用規程

平成元年2月1日 訓令第1号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第14章 災害対策
沿革情報
平成元年2月1日 訓令第1号
平成12年6月30日 訓令第13号
平成14年4月25日 訓令第5号
平成16年3月30日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成20年3月5日 訓令第2号
平成21年3月13日 訓令第2号
平成22年6月28日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年11月1日 訓令第5号
平成25年11月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年11月29日 訓令第13号
平成29年3月10日 訓令第1号
令和2年3月18日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第13号
令和4年3月30日 訓令第5号
令和5年8月31日 訓令第8号