○摂津市公用車管理規程
平成3年3月30日
規程第3号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
摂津市車両管理規程(昭和42年摂津市規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、公用車の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車で市が所有するものをいう。ただし、上下水道部及び消防本部の所管に属するものを除く。
(平21規程3・平28規程1・平29規程1・一部改正)
(配置)
第3条 公用車は、市長が必要と認めた課(課に相当するものを含む。以下同じ。)に配置する。
(総括責任者)
第4条 公用車の管理運用を総括させるため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、総務部長をもって充てる。
3 総括責任者は、必要があると認めるときは、管理責任者等から公用車の管理運用状況について報告を求め、又はその適切な管理運用について指示することができる。
4 総務部長は、災害その他非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、公用車の全部又は一部を必要に応じ管理運用することができる。
(管理責任者)
第5条 公用車を常に良好に管理し、効率的に運用するため、公用車が配置された課に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、公用車が配置された課の長をもって充てる。
3 管理責任者は、公用車台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。
4 管理責任者は、公用車及びその鍵を適切に保管しなければならない。
5 管理責任者は、その所管する公用車について、管理担当職員を指名するものとする。
6 公用車が一時的に配置された場合等で、管理責任者を置かないときは、当該配置された課の長が管理責任者の職務を行う。ただし、第3項の規定は、当該配置された課の長には適用しない。
(安全運転管理者)
第6条 公用車の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備える職員のうちから市長が選任する。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる事項を処理する。
4 安全運転管理者は、必要に応じ公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)等から公用車の管理運用状況について報告を求め、又はその適切な管理運用について指示することができる。
(平15規程5・平21規程3・一部改正)
(副安全運転管理者等)
第7条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9第2項各号に掲げる要件を備える職員のうちから市長が選任する。
3 安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者のほか、安全運転管理補助者を置くことができる。
4 安全運転管理補助者は、主査又は主任以上の職にある職員のうちから市長が選任する。
(平15規程5・平21規程3・令4規程3・令6規程1・一部改正)
(整備管理者)
第8条 公用車の点検及び整備並びに車庫に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4各号に掲げる要件を備える職員のうちから市長が選任する。
3 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第1項各号に掲げる事項を処理する。
4 整備管理者は、公用車の定期点検整備、継続検査等を実施する場合は、あらかじめ管理責任者に協議するものとする。
5 整備管理者は、毎月5日までに前月分の日常点検記録簿(様式第2号)を管理責任者に提出するものとする。
6 整備管理者は、公用車の修理及び定期点検整備を実施したときは、修理記録簿(様式第3号)に必要事項を記録するものとする。
7 第6条第4項の規定は、整備管理者について準用する。
(平15規程5・一部改正)
(公用車の使用)
第9条 公用車を使用しようとする職員は、公用車使用願(様式第4号)により、管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、管理責任者がその管理する公用車について、あらかじめ運転業務を命じた職員が使用する場合は、この限りでない。
2 運転者は、公用車を市の業務以外に使用してはならない。
3 運転者は、日常点検記録簿により日常的に点検すべき事項について点検を行わなければならない。
4 運転者は、道交法等関係法令を遵守し、安全かつ効率的な運転を行わなければならない。
5 運転者は、公用車の運転前及び運転後の酒気帯びの有無について、安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者(以下この項において「安全運転管理者等」という。)の確認を受けなければならない。この場合において、安全運転管理者等は、当該確認に係る記録を運転日誌(様式第5号)に記載しなければならない。
6 運転者は、使用後直ちに公用車を所定の場所に格納し、管理責任者に公用車の鍵を返還するとともに、運転日誌に必要事項を記載し、管理責任者に報告しなければならない。
(平13規程2・令4規程3・一部改正)
(燃料の補給)
第10条 公用車の燃料は、所定の給油カードにより、市長が指定する給油所(次項において「指定給油所」という。)で補給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定給油所において公用車の燃料の補給が困難であると総括責任者が認めるときは、現金により指定給油所以外の給油所で燃料を補給することができる。
(令6規程3・一部改正)
(自動車保険の加入)
第11条 総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)は、公用車について自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済保険の加入手続を行うものとする。
(平23規程4・令2規程3・一部改正)
(交通事故の場合の措置)
第12条 公用車による交通事故が発生したときは、運転者及び同乗の職員は、道交法第72条の規定により必要な措置を講ずるとともに、運転者は、直ちに当該公用車を管理する管理責任者及び自己の所属長にその旨を報告しなければならない。
(平23規程4・令2規程3・一部改正)
(自動車保険等の請求)
第13条 資産活用課長は、事故報告書に基づいて自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済保険の請求手続を速やかにとり、処理するものとする。
(平23規程4・令2規程3・一部改正)
(廃車処分)
第14条 管理責任者は、公用車を廃車しようとするときは、総括責任者の承認を得なければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規程第3号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日規程第2号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月17日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規程第5号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規程第3号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日規程第3号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(令3規程5・全改、令6規程3・一部改正)
(令6規程3・全改)
(令4規程3・全改)
(平21規程3・令4規程3・一部改正)