○摂津市議会議員章及び摂津市議会事務局職員章に関する規程
昭和61年6月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市議会議員章及び摂津市議会事務局職員章の制式及びその着用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 摂津市議会議員章(以下「議員章」という。)及び摂津市議会事務局職員章(以下「職員章」という。)は、全国市議会共通議員章及び全国市議会共通職員章のとおりとする。
(交付又は貸与)
第3条 議員章は、摂津市議会議員(以下「議員」という。)の職にある者に、任期中1個を交付する。
2 職員章は、摂津市議会事務局職員(以下「職員」という。)に貸与する。
(着用)
第4条 議員章は、議員としての資格を表示するため、常にこれを着用しなければならない。
2 職員章は、職員であることを表示するため、勤務中その他必要あるときに必ずこれを着用しなければならない。
(着用位置)
第5条 議員章又は職員章は、次の各号に定める位置に着用しなければならない。
(1) 背広、開襟等見返しのある服 左方見返し
(2) 前号以外の服 左胸上部
(再交付又は再貸与)
第6条 議員章又は職員章を破損若しくは紛失したときは、速やかに再交付又は再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により、再交付又は再貸与を受けるときは、その実費を負担又は弁償しなければならない。
(転貸、譲渡等の禁止)
第7条 議員章及び職員章は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。
(返納)
第8条 職員章は、退職又は離職したときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、議長の承認を得たときは、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。