○摂津市議会公印規程
平成3年10月1日
議会規程第2号
〔注〕 平成29年から改正経過を注記した。
摂津市議会公印規程(昭和40年議会規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3議会規程2・一部改正)
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(令3議会規程2・一部改正)
(公印の保管等)
第3条 公印の保管及び使用の責任者は、局次長(以下「公印保管者」という。)とする。
2 公印保管者は、公印を常に堅固な容器に収め、公印を使用しないときは、これに施錠し、厳重に保管しなければならない。
3 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の理由のため、これにより難い場合は、公印特別使用承認願(様式第1号)により議長の決裁を受けて、定置する場所以外の場所において使用することができる。
(平29議会規程1・令3議会規程2・一部改正)
(公印取扱者)
第3条の2 公印保管者は、所属職員のうちから公印取扱者を指名する。
2 公印取扱者は、公印保管者の命を受け、公印に関する事務に従事する。
(平29議会規程1・追加)
(公印台帳)
第4条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は、永年保存とする。
(令3議会規程2・一部改正)
(公印の新調又は改刻)
第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印保管者は、議長の決裁を受けなければならない。
(令3議会規程2・一部改正)
(公印の公示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公示するものとする。
(令3議会規程2・一部改正)
(公印の事故届)
第7条 公印に紛失、毀損その他の事故が生じたときは、公印保管者は、速やかに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(令3議会規程2・一部改正)
(公印の廃止届)
第8条 公印の使用を廃止しようとするときは、公印保管者は、速やかに公印廃止届(様式第4号)により、議長の決裁を受けなければならない。
(廃止した公印の保存)
第9条 使用を廃止した公印は、5年間保存するものとする。
2 公印保管者は、保存期間が満了した公印を焼却、裁断その他適切な方法により処分しなければならない。
(平29議会規程1・一部改正)
(公印の使用手続)
第10条 公印を使用する場合の手続は、次に定めるところによる。
(1) 決裁済原議書又は公印押印簿(様式第5号)を公印保管者又は公印取扱者に提出しなければならない。
(2) 公印保管者又は公印取扱者は、前号の規定による提出を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、公印を使用させるものとする。
ア 決裁済のものであること。
イ 公文書として適切なものであること。
(3) 公印を使用したときは、公印保管者又は公印取扱者は、決裁済原議書又は公印押印簿の所定の箇所に、公印済印(様式第6号)を押さなければならない。
(平29議会規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日議会規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日議会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の摂津市議会公印規程様式第2号により作成されている公印台帳は、改正後の摂津市議会公印規程様式第2号により作成された公印台帳とみなす。
別表(第2条関係)
(令3議会規程2・一部改正)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
大阪府摂津市議会印 | 1 | てん書 | 方 24 | 1 | 議会名をもって発する文書 |
摂津市議会議長之印 | 2 | てん書 | 方 24 | 1 | 議長名をもって発する文書 |
摂津市議会常任委員会之印 | 3 | てん書 | 方 24 | 1 | 常任委員会名をもって発する文書 |
摂津市議会常任委員会委員長之印 | 4 | てん書 | 方 24 | 1 | 常任委員長名をもって発する文書 |
摂津市議会運営委員会之印 | 5 | てん書 | 方 24 | 1 | 議会運営委員会名をもって発する文書 |
摂津市議会運営委員会委員長之印 | 6 | てん書 | 方 24 | 1 | 議会運営委員長名をもって発する文書 |
大阪府摂津市議会事務局長印 | 7 | てん書 | 方 24 | 1 | 事務局長名をもって発する文書 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 |
| |
(令3議会規程2・一部改正)
(令3議会規程2・全改)
(令3議会規程2・全改)
(令3議会規程2・一部改正)