○せっつ議会だより発行規程

昭和43年2月20日

規程第1号

(目的及び名称)

第1条 本市行政に対する議会の諸般の事項を市民に報知し、議会から住民へ、住民から議会への通信、意思の疎通を円滑にし、本市行政の向上をはかるためせっつ議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。

(発行)

第2条 議会だよりは、年4回これを発行する。ただし、必要あるときは、臨時に発行し又は休刊することができる。

(編集)

第3条 議会だより発行に関して、その編集の適正を期するため議会に編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の委員は、議長、副議長及び各会派の代表1人をもってあてる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は互選する。

(招集)

第6条 委員の招集は、委員長がこれをする。ただし、委員長事故あるときは、副委員長がこれを行なう。

(事務)

第7条 編集発行の事務は、議会事務局が行なう。

(配布)

第8条 議会だよりは、これを一般市民、その他必要と認めるものに無料配布する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

せっつ議会だより発行規程

昭和43年2月20日 規程第1号

(昭和49年6月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年2月20日 規程第1号
昭和49年6月17日 議会規程第2号