○せっつ議会だより発行規程
昭和43年2月20日
規程第1号
(目的及び名称)
第1条 本市行政に対する議会の諸般の事項を市民に報知し、議会から住民へ、住民から議会への通信、意思の疎通を円滑にし、本市行政の向上をはかるためせっつ議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
(発行)
第2条 議会だよりは、年4回これを発行する。ただし、必要あるときは、臨時に発行し又は休刊することができる。
(編集)
第3条 議会だより発行に関して、その編集の適正を期するため議会に編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会の委員は、議長、副議長及び各会派の代表1人をもってあてる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は互選する。
(招集)
第6条 委員の招集は、委員長がこれをする。ただし、委員長事故あるときは、副委員長がこれを行なう。
(事務)
第7条 編集発行の事務は、議会事務局が行なう。
(配布)
第8条 議会だよりは、これを一般市民、その他必要と認めるものに無料配布する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月17日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。