○摂津市議会傍聴規則
昭和49年6月22日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、一般傍聴人は35人、報道関係者は7人とする。
(令8議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)は、会議当日、議会事務局で傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、会議を傍聴しようとする者がその定員を超えた場合は、抽選により傍聴券を交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員から求めがあった場合は、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、これを議会事務局に返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(令8議会規則1・全改)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令8議会規則1・全改)
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(令8議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(令8議会規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平14議会規則1・令8議会規則1・一部改正)
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。ただし、前条の規定により委員会に準用する場合は、委員長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 摂津市議会傍聴人取締規則(昭和31年規則第5号)は廃止する。
附則(昭和51年1月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月13日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成5年9月30日までの間においては、改正後の摂津市議会傍聴規則第2条中「35人」とあるのは、「36人」とする。
附則(平成9年7月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月18日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。