○摂津市議会傍聴規則
昭和49年6月22日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、一般傍聴人は35人、報道関係者は7人とする。
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)は、会議当日、議会事務局で傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、会議を傍聴しようとする者がその定員を超えた場合は、抽選により傍聴券を交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員から求めがあった場合は、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、これを議会事務局に返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、携帯電話等の無線通信機、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音等をすることにつき議長の許可を得た者は除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製のサンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 前各号に定めるもののほか議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問をうけた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと
(6) みだりに席をはなれないこと
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと
(8) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平14議会規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 摂津市議会傍聴人取締規則(昭和31年規則第5号)は廃止する。
附則(昭和51年1月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月13日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成5年9月30日までの間においては、改正後の摂津市議会傍聴規則第2条中「35人」とあるのは、「36人」とする。
附則(平成9年7月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。