○摂津市議会委員会条例

昭和62年10月14日

条例第26号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

摂津市議会委員会条例(昭和40年条例第26号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に、常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務建設常任委員会 7人

 市長公室、総務部、建設部、会計室、消防本部、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 文教上下水道常任委員会 6人

上下水道部及び教育委員会の所管に属する事項

(3) 民生常任委員会 6人

生活環境部、保健福祉部及び農業委員会の所管に属する事項

(平13条例25・平17条例32・平17条例41・平21条例21・平25条例2・平25条例28・平28条例29・平29条例21・令2条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例50・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平18条例50・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例2・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(第20条を除き、以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに、当該委員を選任しなければならない。

3 議長は、常任委員又は議会運営委員から申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員及び議会運営委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平18条例50・平25条例2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平18条例50・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開及び秘密会)

第18条 委員会は、これを公開とする。ただし、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例20・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令を従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平18条例50・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(令6条例29・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(令6条例29・一部改正)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(令6条例29・一部改正)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令6条例29・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(令6条例29・一部改正)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(令6条例29・一部改正)

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、委員長が指名する委員とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(平18条例50・令3条例23・令6条例29・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定中委員の定数に係る部分は、同年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の摂津市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、建設常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の摂津市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、建設常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている請願及び事務調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該請願及び事務調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成元年10月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の摂津市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、建設常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の摂津市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、建設常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている請願及び事務調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該請願及び事務調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月3日条例第20号)

この条例は、平成9年9月30日から施行する。

(平成9年7月3日条例第22号)

この条例は、摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成9年摂津市条例第12号)の施行の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第25号)

この条例は、平成13年9月30日から施行する。

(平成17年6月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月10日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年10月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の摂津市議会委員会条例の規定は適用せず、改正前の摂津市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年11月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市議会委員会条例

昭和62年10月14日 条例第26号

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年10月14日 条例第26号
平成12年3月30日 条例第18号
平成13年6月29日 条例第25号
平成17年6月15日 条例第32号
平成17年11月10日 条例第41号
平成18年12月26日 条例第50号
平成21年10月9日 条例第21号
平成25年2月25日 条例第2号
平成25年10月9日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第20号
平成28年3月30日 条例第29号
平成29年10月10日 条例第21号
令和2年3月30日 条例第16号
令和3年6月30日 条例第23号
令和6年11月13日 条例第29号