○摂津市の休日を定める条例
平成2年6月29日
条例第16号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき市の休日を定め、併せて市の機関に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。
(市の休日)
第2条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平17条例4・一部改正)
(期限の特例)
第3条 市の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略