○摂津市有功者表彰条例
昭和41年9月30日
条例第25号
第1条 次の各号の一に該当するものは、議会の議決を経て、これを有功者とする。
(1) 摂津市(以下「市」という。)の公益に関し、功労顕著な者であって、市長の推せんするもの
(2) 4年以上市長の職にあった者
(3) 4年以上市会議員の職に在った者
第2条 有功者には、表彰状並びに記念品を贈呈する。
第3条 有功者の表彰は憲法記念日、文化の日又は市長の定めた適当な日に行う。
第4条 有功者には、次の待遇をすることができる。
(1) 市の挙行する式典への参列
(2) 前号の場合において、市長並びに市議会議員であった者には、現職と同一の待遇をなす。
第5条 有功者死亡したときは、市長は弔辞を贈り供典をなし、かつ記念品を遺族に贈呈する。
第6条 有功者が次の各号の一に該当したときは、その資格を失うものとする。
(1) 日本国民でなくなったとき。
(2) 禁錮又は懲役の刑に処せられたとき。
(1) 選挙権を停止せられたとき。
(2) 本市以外に住居を移したるとき。
第8条 市議会議員任期中に退職したときは、記念品を贈呈する。ただし、有功者である市議会議員については有功者の例による。
3 市議会議員死亡したときは、市長は弔辞を贈り供典をなし、第1項の例により記念品を遺族に贈呈する。
第9条 この条例施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、日本国憲法施行後はじめて公選された市長、市議会議員については、昭和23年2月1日からこれを適用する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。