児童扶養手当

お知らせ

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、諸手続きにおいて可能な限り郵送での対応をさせていただきます。詳しくは下記までお問い合わせください。

子育て支援課 06-6383-1980(直通)

 

児童扶養手当の詳細
事業名 児童扶養手当
内容 父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対して、児童扶養手当を支給します。
対象者

 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

  1. 請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  4. 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
    請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  5. 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)

これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額の月額が児童扶養手当の月額を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算の手続き後、子の加算額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の手当が支給されます。

児童扶養手当の額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月の間に不備のない請求書を提出される場合は前々年の所得)によって決まります。

所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

手当月額(令和5年4月分から)

  全部支給 一部支給
児童1人の場合

44,140円

44,130円~10,410円

児童2人目の加算額 10,420円 10,410円~5,210円
児童3人目以降の加算額

6,250円

6,240円~3,130円

手当月額の計算式

一部支給は所得に応じて10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。

(1)第1子

手当月額=44,130円【注釈1】-{(受給者の所得額【注釈2】-所得制限限度額【注釈3】)×0.0235804【注釈4】}

上記{中かっこ}内の部分の額については、10円未満四捨五入

(2)第2子

手当月額=10,410円【注釈1】-{(受給者の所得額【注釈2】-所得制限限度額【注釈3】)×0.0036364【注釈4】}

上記{中かっこ}内の部分の額については、10円未満四捨五入

(3)第3子以降

手当月額=6,240円【注釈1】-{(受給者の所得額【注釈2】-所得制限限度額【注釈3】)×0.0021748【注釈4】}

上記{中かっこ}内の部分の額については、10円未満四捨五入


【注釈1】計算の基礎となる44,130円、10,410円、6,240円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。

【注釈2】受給者の所得額とは、収入から、給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

【注釈3】所得制限限度額表の本人(母、父又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

【注釈4】0.0235804、0.0036364、0.0021748は、固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

  1. 養育費…この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。
    監護等…受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。
  2. 諸控除…控除項目及び控除額は下表のとおりです。

母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、寡夫控除は適用されません。

諸控除
寡婦(寡夫)控除 27万円
ひとり親控除 35万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 当該控除額(最高33万円)
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除

当該控除額

肉用牛の売却による事業所得 当該免除にかかる所得額
給与所得控除等の見直しに伴う控除 最大10万円

 

所得制限限度額

11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。

そのため、毎年10月申請分(11月分から支給開始)から、判定する年度が変わります。

所得制限限度額(平成30年8月1日以降)

扶養親族等の数 母、父又は養育者の全部支給の所得制限限度額 母、父又は養育者の一部支給の所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満

注意事項

  1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額を所得制限限度額とします。
    1. 本人の場合
      1. 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
      2. 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、
      老人扶養親族1人につき6万円
      ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
  3. 扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が2に該当する場合はそれぞれ加算)を加算した額とします。

振込み時期

※令和元年11月より、児童扶養手当の振込み月が変更になります。

1月期(11、12月分) 1月11日

3月期(1、2月分)  3月11日

5月期(3、4月分) 5月11日

7月期(5、6月分) 7月11日

9月期(7、8月分) 9月11日

11月期(9、10月分 ) 11月11日

 

(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の金融機関営業日となります。)

現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。

添付書類は、手当を受給している理由により異なります。

この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。

届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなってしまいます。

なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。

手当額の一部支給停止について

 手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。

提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。

マイナンバーの利用開始について

平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となりました。

対象となる手続きと必要になる個人番号

  1. 児童扶養手当の新規申請をするとき…申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童
  2. 対象児童の増員などのため額改定請求をするとき…増員となる対象児童
  3. 扶養義務者と新たに同居するようになった場合の届出をするとき…手当額の審査の対象となる扶養義務者

摂津市外で児童扶養手当を受給されていて、引き続き受給するために摂津市で申請される場合も、個人番号が必要です。

更新日:2022年04月01日