母子・父子・寡婦福祉資金
父子福祉資金が創設されました
平成26年10月1日から父子家庭を対象とした福祉資金の貸付制度が創設されました。制度内容は以下のとおりです。
母子・父子・寡婦福祉資金
母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦の方の経済的自立を図るために必要とする資金を貸し付ける制度です。
貸付対象者
母子福祉資金・父子福祉資金
- 母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している方)
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
- 父母のいない20歳未満の児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
寡婦福祉資金
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭であった方)
- 寡婦が扶養している20歳以上の子
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母および寡婦以外の方
寡婦で扶養している子がいない場合は、特別な事情がない限り前年の所得(控除後)が2,036,000円以下の方
貸付金交付までの流れ
市役所で事前相談・申請書提出後、大阪府において必要性と償還能力を審査した結果、貸付が認められた方に対し、貸付決定通知書や借用証書などの書類をお渡しします。借用証書等に必要事項を記載のうえ、市役所窓口へ提出いただき、書類等に不備がなければ貸付金が交付されます。
連帯保証人について
- ご利用される資金によっては、連帯保証人をたてることによって無利子貸付とすることができます。
- お子さんが借主になる場合や連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は連帯保証人を立てる必要があります。
貸付にあたっての注意事項等
- この貸付制度は母子・父子家庭の方や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのものであり、必要性、借受の意思等を確認した上で、必要とされる場合にお貸しするものです。必ずご本人が相談、申請を行ってください。
- 貸付申請書を窓口で受理する前に貸付の目的となる学校の入学金等を既に納入した場合などは、貸付できませんので、必ず事前に貸付申請書をこども政策課へ提出してください。
- 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は必ず申し出てください。(他制度との重複貸付ができない場合があります。)
- 資金を借受の目的以外に使用したとき、偽り(虚偽の説明等)その他不正な手段により貸付を受けたとき、あるいは申請時の予定・計画と異なるときなどや、貸付目的を達成する見込みがないと認められるときは、ただちに貸付を停止し、速やかに一括償還していただきます。
- 将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入、返済計画を立ててください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1980
ファックス:06-6319-1930
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更新日:2024年04月01日