ひとり親家庭医療費の助成

ひとり親家庭医療費の助成制度

助成制度の目的

ひとり親家庭の生活の安定と健康の保持を目的としています。

対象者

摂津市に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭の児童及び養育者

 (ただし、所得制限があります。)

 養育する児童が18歳未満(18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日まで)に達するまで

※「大学(短期大学を含む)・高等専門学校・専修学校(専門課程に限る)に在学する22歳到達までの学生」と「その学生を監護・扶養しているひとり親家庭の父又は母」も対象となります。

ひとり親とは

  • 父母が婚姻を解消した児童等(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
  • 父又は母が死亡した児童等
  • 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童等
  • 父又は母の生死が明らかでない児童等
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童等
  • 母が婚姻によらないで出産した児童等
  • 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童等(平成30年4月から)
ひとり親医療費助成制度における所得限度額一覧
扶養親族等の数 母・父・養育者 配偶者または扶養義務者の所得制限限度額
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
4人 344万円未満 388万円未満

基準額は児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額に準じています。

医療証等の申請

ひとり親家庭医療証の交付申請(大学生等にかかる場合は、助成資格の認定申請)が必要です。市役所子育て支援課で下記のものを持参して申請してください。

  • 戸籍謄本(対象者)
  • 健康保険証(対象者)
  • 児童扶養手当証書または公的年金証書(対象者)
  • 印鑑(認印)
  • 大学生等にかかる場合は、在学証明書
  • 個人番号(マイナンバー)の確認のため、下記の書類をご持参ください。

番号確認

1又は2のいずれかをご持参ください。

  1. 対象者全員の『個人番号カード』
  2. 対象者全員の『通知カード』又は『住民票(個人番号付)』

身元確認

3又は4のいずれかをご持参ください。

  1. 申請者の『個人番号カード』
  2. 申請者の『運転免許証』又は『パスポート』等

ひとり親医療証の使い方

ひとり親家庭医療証は、大阪府内の医療機関で使用できます。

受診の際、医療機関窓口に健康保険証とひとり親家庭医療証を提示しますと、一部自己負担金を除いた医療費を助成します。
ただし、保険外の診療分は含まれません。また、大学生等にかかる場合は、医療証は発行せず、償還払いとなりますので、還付申請が必要です。

大阪府外の医療機関で診療をうけられた場合

健康保険証を医療機関の窓口に提示し、患者負担額を支払い、後日、還付申請をしてください。

還付申請に必要なもの

  • 領収書(原本)
  • ひとり親家庭医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑(認印)スタンプ印不可
  • 振込先口座のわかるもの(父又は母又は養育者名義)

1ヵ月単位で精算しますので、同月分をまとめてご持参ください。
請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。

入院時食事療養費の助成

『健康保険制度上の低所得者』(注釈1)の方が対象となります。
(注釈1)加入している健康保険に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を事前にしていただき、認定証の所得区分が区分オに該当する方をいいます。

患者負担額を支払い、後日、還付申請をしてください。
(食事療養費は、医療証での精算ができません。)
請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。

国民健康保険
適用区分 所得区分(注釈1)
901万円超又は無申告
600万円超~901万円以下
210万円超~600万円以下
210万円以下
住民税非課税(注釈2)
注意 (注釈1)所得区分は基礎控除の総所得金額等である「旧ただし書所得」で決まります。
(注釈2)同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯をいう。

「旧ただし書所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(33万円)を除いた額です。
ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

社会保険
適用区分 所得区分
標準報酬月額83万円以上の方
標準報酬月額53万円~79万円の方
標準報酬月額28万円~50万円の方
標準報酬月額26万円以下の方
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
注意 区分ア、区分イに該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」又は「区分イ」の該当となる。
区分オに該当する方の助成方法

「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関の窓口に提示のうえ、一旦入院時の食事療養費をお支払いただき、領収書原本を持参して、還付申請をしてください。

区分オに該当する方の助成範囲

入院時食事療養費のうち、低所得者の標準負担額を助成します。
(一般所得と低所得の差額は、助成対象外です。)

一部自己負担金について

 一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2回を限度)のご負担をお願いします。

  • 1カ月当たり最大2日(=1,000円)を限度とし、3日以降の負担はありません。
  • 1回の負担額が500円に満たない場合はその額だけ負担ください。
  • 同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ別に負担してください。また、同じ医療機で「歯科」と「それ以外の診療科」に受診した場合も同様です。
  • 院外処方箋による薬局での負担はありません。
  • 医療機関ごとに、また、月が変わるごとに、最大2日分の負担が発生します。

対象者一人当たりの一部自己負担額の合計が1ヵ月で2500円を超えた額を償還します。1ヵ月の間に医療機関等で支払った額が分かるもの(領収書)を持参して還付申請をしてください。

更新日:2024年04月08日