児童扶養手当の一部支給停止措置について

一部支給停止措置について

児童扶養手当を受給されてから5年を経過した方等については書類の提出が必要となります。対象者については、毎年6月にお知らせの文書を送付しますので、記載されている期日までに必要書類を添えてご提出ください。提出がない場合は、当該手当額の2分の1が支給停止となることがあります。

一部支給停止(手当が2分の1)にならないためには

次のいずれかに該当する場合、必要書類を提出することで一部支給停止を適用除外することができます。

一部支給停止適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動している
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は病気等により就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

ご提出いただくもの

  1. 一部支給停止適用除外事由届出書(毎年6月に対象者へ送付します。)
  2. 下記の該当するもの
ご提出いただくものの詳細
一部支給停止適用除外事由に
該当する次のいずれかの方
添付書類
(次のいずれかの書類)
雇用されている方

健康保険証の写し(国民健康保険以外の方のみ)

雇用証明書(様式4)

賃金支払明細書の写し 等

自営業に従事している方

自営業従事申告書(様式5) 等
上記申告書以外に書類(会社名の記載がある確定申告書の写し等)の提出が必要となります。

求職活動等の自立を図るための活動をしている方

求職活動等及び申告内容に関する証明書(様式6・7・8)

雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合は、受給資格者証の写し 等

公共職業訓練を受けている方

職業安定所による受講指示書の写し 等

職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している方

在学証明書 等

身体上又は精神上の障害を有している方

身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

療育手帳(A)の写し

精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し 等

児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態(下記(参考)を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

※障害状態に関する診断書及びエックス線直接撮影写真は、手当の支給期間に提出したことがあり、障害状態が固定している等の場合は、省略することができます。

負傷・疾病等により就業することが困難な方

特定疾患医療受給者証の写し

特定医療費(指定難病)受給者証の写し

特定疾病療養受療証の写し

相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書 等 (様式9)

監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等あることによりあなたがこれらの方の介護を行う必要があり、就労が困難である方

身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

療育手帳(A)の写し

精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し

児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態(下記(参考)を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

※障害状態に関する診断書及びエックス線直接撮影写真は、手当の支給期間に提出したことがあり、障害状態が固定している等の場合は、省略することができます。

特定疾患医療受給者証の写し

特定医療費(指定難病)受給者証の写し

特定疾病療養受療証の写し

相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書

親族が要介護状態にあることを明らかにできる書類

児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等に類似する状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類

(参考) 児童扶養手当法施行令別表第1

一 両眼の視力の和が〇.〇八以下のもの

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 そしやくの機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 一上肢のすべての指を欠くもの

十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 両下肢のすべての指を欠くもの

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 一下肢を足関節以上で欠くもの

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式̪試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

 

 

 

 

添付書類のダウンロード

更新日:2022年07月06日