産婦健康診査公費助成について

産婦健診とは

産後のホルモンバランスの変化や慣れない育児で体調を壊しやすい時期に行い、医師、助産師、保健師等の専門職が早期に支援させていただくことで、お母さんの心身の回復や産後うつ予防を図ることを目的としています。

対象者

摂津市に住民票があり、令和2年4月1日以降に出産した8週6日以内の産婦

産婦健康診査受診券について

母子健康手帳別冊に綴られている受診券をご使用ください。

実施方法

委託医療機関で受診する場合は受診券を提出し、受診することで費用の助成が受けられます。

大阪府外で受診された方は還付制度があります。

実施内容

・受診時期

原則として出産後2週間前後と1か月前後の2回

受診する医療機関等によっては出産後2週間の健診は行っていない場合があります。

回数はあくまでも上限となります。

・内容

問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)、診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状態、表情・言動等)、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

・助成額

受診券の上限は1回につき5000円(最大2回まで助成)

※医療機関の請求額が5000円を超えた場合、超えた分は自己負担となります。

※受診券にに記載のない健診を行った場合の費用については助成対象外となるため受診者の実施負担となります。

※エジンバラ産後うつ病質問票を実施しない等、受診券の項目を行わなかった場合も助成の対象外となるため受診者の実費負担となります。

 

産婦健康診査を大阪府外で受診される方へ

里帰り出産等により大阪府外の医療機関・助産所で、摂津市の産婦健康診査と同じすべての検査(問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票)を実施し、受診券に結果等のすべての記載がある場合は1回につき5,000円を上限に費用の助成を行います。

※受診の際は、受診券を必ず記入の上受診してください。また受診する医療機関・助産所に、受診券の【実施機関記入欄】を必ず記入してもらってください。受診券に記入もれなどがある場合は、費用助成の対象外となりますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

1.母子健康手帳

2.領収書の原本(受診者指名、受診年月日、医療機関名、産婦健診で支払った金額がわかるもの。レシートは不可)

3.診療明細書(検査項目の記載があるもの)

4.未使用の産婦健康診査受診券(実施機関記入欄等が記入された受診券)

5.還付金の振り込み先・口座番号(産婦本人名義のもの)

更新日:2023年09月19日