子どもの医療費助成制度

お知らせ

現在、国では、福祉医療費助成受給者証(子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、重度障害者医療費助成)を持参せず、マイナンバーカードで医療機関等を受診できるPMH(Public Medical Hub パブリック メディカル ハブ)システムを整備しています。

本市では、令和7年3月25日より大阪府内の医療機関でのPMHによる資格確認が可能となりましたのでお知らせします。

今後は、医療機関の窓口で、医療証かマイナンバーカードのいずれかを提示すると助成を受けることができますが、受診される医療機関によっては、PMHによる資格確認ができない場合がありますのでご注意ください。また、PMHによる資格確認は、受給者の選択により利用できるものです。医療機関が設置しているマイナンバーカードの読み取り機(カードリーダー)に「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?」の画面表示が出た場合、利用する時は「利用する」を選択し、利用しない時は、これまで通り紙の医療証を提示してください。PMHに対応していない医療機関を受診される場合も紙の医療証を提示してください。

※各医療証については、これまで通り発行しますので、今後も使用することができます。

※大阪府外の医療機関を助成される場合は、これまで通り、払戻し(還付)の手続きが必要です。

 

PMHに関するお問い合わせ

〇デジタル庁オンライン資格確認等コールセンター  月曜日~土曜日8:00~18:00(祝日除く、土曜日は16時まで)

    0800-080-4583(通話無料)

〇摂津市 障害福祉課(重度障害者医療)  月曜日 ~金曜日  9:00~17:15(祝日除く)

    06-6383-1374

〇摂津市 こども政策課(子ども医療・ひとり親家庭医療)  月曜日 ~金曜日  9:00~17:15(祝日除く)

    06-6383-1980  

                                           

子どもの医療費助成について

子どもが医療機関等を受診したときの医療費を助成する制度です。(所得制限はありません)

対象者

・摂津市内にお住まいのかた(摂津市に住民票のあるかた)

・健康保険に加入しているかた

・年齢が18歳到達後最初の3月末日(高校卒業)までのかた

   ※高校卒業年齢とは、18歳の3月31日まで

      (4月1日生まれのかたは、17歳の3月31日まで)

   ただし、次に該当するかたは対象になりません。

・生活保護を受けているかた(保護停止中のかたを除く)

・児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けているかた。

「子ども医療証」の交付申請手続き

子ども医療証の交付には、交付申請手続きが必要です。(出生届や転入届を市役所に提出するときに案内がありますので、)こども政策課窓口で申請手続きをしてください。

お手続きに必要なもの

(1)申請書

       子ども医療証交付申請書(PDFファイル:106.5KB)

(2)対象となる子どもの健康保険情報がわかるもの(次の1から4までのいずれか1つ)

     1.健康保険証

     2.資格確認証

     3.資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載があるもの)とマイナンバーカード

     4.マイナポータル画面を表示できるものとマイナンバーカード

※資格情報のお知らせの携帯サイズには資格取得年月日の記載がない場合がありますが、A4サイズにはその記載があります。

お手続き

申請日
申請日 資格の有効日

出生日(転入日)から1ヶ月以内

出生日(転入日)

出生日(転入日)から1ヶ月を超過

申請月の1日

※里帰り出産や、他市に出生届を提出などで、窓口に来れないかたは、郵送での申請も可能です(申請書の到着日が申請日となります)

※申請時に子どもの健康保険情報がわかるものがお手元にない場合は、不足書類の案内をしますので、後日提出してください。

子ども医療証の使い方

・大阪府内の医療機関で受診するときは、健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証・資格確認証・健康保険証)と子ども医療証を医療機関の窓口に提示してください。

※医療機関によっては、マイナ保険証と併せて、子ども医療資格情報もマイナンバーカードにより確認することができます。この場合、医療証の提示は不要です。(マイナンバーカードによる資格の確認は任意です。利用しない場合は、これまで通り医療証を提示してください)

・大阪府外の医療機関で受診するときは、医療証は使えません。後日、払戻しの手続きを市役所にしてください。

助成の内容

助成の対象となるもの

入院および通院にかかる医療費のうち保険診療分にかかる患者負担額(2割または3割負担)から一部自己負担金を差し引いた額を助成します。医療証を使用した場合は、次の一部自己負担金をお支払いください。

・助成の対象となるものと一部自己負担金

一部自己負担金
区分 一部自己負担金 支払先
医科 入院 1医療機関ごとに(入院通院別)1日につき500円(月2日限度)

受診した医療機関の窓口

通院
歯科 入院
通院
訪問看護ステーション 1日につき500円(月2日限度) 利用したステーション
調剤薬局 なし なし
補装具・弱視眼鏡 健康保険適用の場合はなし 一旦金額を業者に支払い、後日、健康保険と市役所から払戻し
未熟児養育医療 1日につき500円(月2日限度) 後日、市役所から請求
入院時食事療養費 (健康保険制度上の低所得者「区分オ」のみ 1食230円)

一旦金額を入院した医療機関の窓口に支払い、後日、市役所から払戻し

※高額療養費、家族療養附加金の支給がある場合は、それらの支給額を控除した額が助成額となります。

助成対象とならないもの

・健康保険扱いにならないもの(健診、予防接種、薬の容器代、入院時の室料やオムツ代、文書料、選定療養費 等)

・国・地方公共団体などの制度により医療費の給付が受けられる場合

・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合

・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の特別の料金

・入院時食事療養費(助成対象者を除く)

※1か月間に複数の医療機関を受診した場合などで一部自己負担金の支払合計が2500円を超えたときは

   超過分も助成しますので払戻しの手続きを市役所にしてください。ただし、個人単位で計算し、世帯の

   合算は行いません。

子ども医療証の有効期限

医療証の有効期限は、資格管理のため次のようになっています。

・未就学児(6歳到達後最初の3月31日まで)

・中学卒業(15歳到達後最初の3月31日まで)

・高校卒業年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)

引き続き資格のある方には、4月からの医療証を3月下旬に郵送します。(更新の手続きは必要ありません)

払戻し(還付)の手続きについて

次の場合は、払戻し(還付)の申請をしてください。

ただし、払戻し(還付)の受付は、診療月の翌月からです。(1ヶ月間の自己負担上限額は2,500円です。支払合計が確定してから申請してください)

・大阪府外の医療機関で受診したとき

・医療証を提示せずに受診したとき

・1ヶ月に2,500円を超える自己負担金を支払ったとき

・治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡)を作製したとき

  • 払戻しの手続きは、市役所こども政策課で申請してください。(翌月以降5年以内)

払戻しに必要なもの

  1. 領収書(保険精算済のもの)
    (受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの)
    (一月単位で精算しますので、同月分をまとめてご持参ください。)
  2. 健康保険情報がわかるもの
  3. 子ども医療証
  4. 還付金の振込先(保護者名義の金融機関。保護者とは生計中心者)
  5. 治療用装具の場合は、医師の意見書や指示書
  6. 加入されている健康保険から返金を受けた場合は、その金額がわかるもの(支給決定通知書)
  7. 医療費助成申請書(及び口座依頼書)(PDFファイル:100.3KB)
  • 医療費が高額になったときは、高額療養費の支給を受けられる場合や、健康保険から家族療養附加金の支給を受けられる場合があり、払戻し(還付)は、それらの支給額を控除した金額となります。事前に加入の健康保険にご確認のうえ、お手続きしてください。
  • 加入されている健康保険に附加給付として家族療養附加金の支給制度がある場合は、添付書類として家族療養附加金支給決定書が必要となります。
  • 請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。健康保険の保険給付にも、時効がありますのでご注意ください。

転出されるとき

資格事項変更(喪失)届(PDFファイル:72.2KB)を提出し医療証を必ず返却してください。

(注)転出後に医療証を使用された場合、助成額を返還していただきますのでご注意ください。

そのほかで届出が必要なとき

次の場合には、速やかに資格事項変更(喪失)届(PDFファイル:72.2KB)を提出してください。

  • 摂津市内で住所が変わったとき
  • 健康保険の情報に変更があったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 生活保護開始、施設入所のとき、児童扶養手当を受けることになったとき
  • 交通事故などの第三者行為により受診したとき

子ども医療証の返還について

  • 資格がなくなったときは、医療証を必ず返却してください。
  • 資格喪失後に医療証を使用された場合、その助成額を返還していただくことになります。

子ども医療証を失くしたとき、汚れて使えなくなったとき

子ども医療証再交付申請書(PDFファイル:50.3KB)を提出して、再交付を受けてください。

汚れて使えなくなった医療証は、返却してください。

お手続きに必要な様式のダウンロード

様式をダウンロードするときは、A4版の普通紙で印刷してください。

郵送でのお手続きも可能ですが、郵送の場合の紛失・事故の責任は負いません。あらかじめご了承ください。

様式
様式名 こんな時に使います

子ども医療証交付申請書(PDFファイル:46KB)

記入例(PDFファイル:205.7KB)

お子様が生まれたとき、摂津市に転入されるとき

資格事項変更(喪失)届(PDFファイル:72.2KB)

記入例(PDFファイル:109.4KB)

(変更)

健康保険の情報が変わったとき

住所(市内転居)、氏名が変わったとき

(喪失)

転出するとき

生活保護受給、施設入所、児童扶養手当受給のとき

子ども医療証再交付申請書(PDFファイル:50.3KB)

記入例(PDFファイル:71.8KB)

医療証を失くしたり、汚れて使えなくなったとき

医療費助成申請書(及び口座依頼書)(PDFファイル:100.3KB)

記入例(PDFファイル:161.1KB)

医療費の払戻し(還付)を受けるとき

 

更新日:2025年04月01日