【事業所向け】支援策パンフレット、緊急資金の創設、セーフティネット保証他
更新日:2020年04月23日
新型コロナウイルスに関する支援策
「経済産業省 支援策パンフレット(令和3年1月19日版)」について
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策がパンフレットにまとめられました。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆さまへ (PDFファイル: 2.4MB)
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者が、事業継続、再起の糧として事業全般に広く使っていただける給付金となります。
※詳細については、経済産業省ホームページ「持続化給付金に関するお知らせ」をご確認ください。
申請受付期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
※必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限が令和3年2月15日(月曜日)まで延長されました。
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、令和3年1月31日(日曜日)までに、書類の提出期限延長の申込が必要です。
詳しくは、「書類の提出期限の再延長に関するお知らせ」をご確認ください。
家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が国から支給されます。
概要は市ホームページ「家賃支援給付金について」にも掲載しております。
※詳細は、経済産業省ホームページ「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご確認ください。
申請受付期間
令和2年7月14日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
※申請期限は令和3年2月15日(月曜日)まで延長されました。まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日(月曜日)の申請期限までに申請を完了ください。
詳しくは、「家賃支援給付金の申請期限について2」をご確認ください。
摂津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等激励金※申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し事業継続が難しい事業者を支援するために、対象となる飲食店・小売業者などの小規模事業者等に10万円(上限)を給付します。
→申請受付は終了しました。
※詳細については、市ホームページ
「摂津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等激励金」をご確認ください。
休業要請支援金(府・市町村共同支援金)※申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、深刻な影響を受けている中小企業・個人事業主を対象に、「休業要請支援金」が支給されます。
→休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の申請受付は、6月20日をもって終了しました。
※詳細については、大阪府ホームページ「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」についてをご確認ください。
大阪府休業要請外支援金 ※申請受付は終了しました。
休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主について、支援金が支給されます。
→大阪府休業要請外支援金の申請受付は、7月14日をもって終了しました。
※詳細については、大阪府ホームページ大阪府休業要請外支援金についてをご確認ください。
大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
大阪府において、新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業の皆様を支援するための融資制度が創設されました。(※2月17日(月曜日)申込受付開始)
対象者の要件
府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方。
※詳細については、大阪府ホームページ
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者の皆様へをご確認下さい。
問い合わせ先
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課 06-6210-9508
危機関連保証制度
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
※詳細については、こちらの中小企業庁ホームページをご確認ください。
対象者の要件
1 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15 %以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3 か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる 。
※前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業所の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合に制度を利用できるように認定基準の運用緩和がございます。
【緩和基準の対象となる方】
1 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
指定期間
令和2年2月1日(土曜日)~令和3年1月31日(日曜日)まで
必要書類
必要書類一覧 |
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(1) 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(PDFファイル:125KB) ※ |
(2)計算シート(PDF:44.7KB) ※ |
(3) 摂津市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等) |
(4) 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表) |
※緩和基準対象者の方は、以下のいずれかの申請書・計算シートをご利用ください。
〈緩和要件1〉最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方
→認定申請書(様式6-2)(PDFファイル:111.1KB)、計算シート(様式6-2)(PDF:38KB)
〈緩和要件2〉最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方
→認定申請書(様式6-3)(PDFファイル:115.2KB)、計算シート(様式6-3)(PDF:41.8KB)
〈緩和要件3〉最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2 摂津市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
セーフティネット保証4号
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。このたびの新型コロナウイルス感染症により、摂津市はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。
対象者の要件
1 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業所の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合に制度を利用できるように認定基準の運用緩和がございます。
【緩和基準の対象となる方】
1 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
指定期間
令和3年3月1日(月曜日)まで
必要書類
必要書類一覧 |
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(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)(PDF:120.3KB) ※ |
(2)計算シート(PDF:40.8KB) ※ |
(3)摂津市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等) |
(4)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表) |
※緩和基準対象者の方は、以下のいずれかの申請書・計算シートをご利用ください。
〈緩和要件1〉最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
→認定申請書(様式4-2)(PDF:281.1KB)、計算シート(様式4-2)(PDF:35.4KB)
〈緩和要件2〉最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
→認定申請書(様式4-3)(PDF:281.4KB)、計算シート(様式4-3)(PDF:39.7KB)
〈緩和要件3〉最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2 摂津市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業者に向けた制度融資です。
5月1日より、一部例外業種を除く原則全業種が指定されました。
指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日) (PDFファイル: 167.9KB)
指定期間
令和2年5月1日(火曜日)~令和3年1月31日(日曜日)まで
対象者の要件
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上等の減少でも可
例 2月の売上高実績 + 3月、4月の売上高見込み
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について
新型コロナウイルスの流行により、幅広い中小企業等への経営面、資金面への影響が懸念されることから、大阪府内では、下記のとおり中小企業・小規模事業者向け相談窓口を設置していますのでお知らせします。
〇府内各商工会議所
電話及び所在地 下記一覧参照
時間帯 月曜日から金曜日 午前10時から午後5時(土日祝日を除く)
〇府内各商工会・大阪府商工会連合会
電話及び所在地 下記一覧参照
時間帯 月曜日から金曜日 午前10時から午後5時(土日祝日を除く)
〇大阪府中小企業団体中央会
電話 06-6947-4370
時間帯 月曜日から金曜日 午前10時から午後5時(土日祝日を除く)
所在地 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか6階
〇大阪府よろず支援拠点(公益財団法人大阪産業局)
電話 06-4708-7045
時間帯 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
※その他の時間帯(土日祝日含む)は留守番電話対応
所在地 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階
〇大阪信用保証協会
電話及び所在地 下記一覧参照
時間帯 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く)
※なお、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、近畿経済産業局等においても相談窓口を設置しています。
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口一覧 (PDFファイル: 56.5KB)
雇用・労働に関する情報について(厚生労働省)
関連リンク
大阪府「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」の対象者拡充について
大阪府中小企業支援室金融課ホームページ「経営安定サポート資金(経営安定資金・危機関連)」
大阪府「新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について」
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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