新型コロナウイルス感染症関連支援情報一覧
更新日:2022年12月28日
新型コロナウイルス感染症関連の支援情報をまとめています。
本ページは令和4年12月28日時点の情報です。支援制度の改変があり次第、随時更新する予定です。
各支援制度に関するお問い合わせは、以下の受付窓口・問合先にご連絡ください。
一部の市役所窓口での手続きは、郵送等で対応できるものがあります。
人と人との接触機会を減らすため、窓口にお越しいただく必要のないものは、郵送等による申請にご協力をお願いします。
1支払い猶予・減免に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 市税の徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、市税の納付が困難な人 | 市税を一時に納付することが困難な場合、分割納付や納付を猶予できる場合があります。 | 納税課 電話06-6383-6133 |
2 | 国民健康保険料の減免や徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、国民健康保険料の納付が困難な人 | 国民健康保険料を一時に納付することが困難な場合、保険料の減免や分割納付、納付を猶予できる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1555 |
3 | 後期高齢者医療制度の保険料の減免や徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、後期高齢者医療制度の保険料の納付が困難な人 | 後期高齢者医療制度の保険料を一時に納付することが困難な場合、保険料の減免や分割納付、納付を猶予できる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1387 |
4 | 国民年金の保険料免除 | 収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がったことにより、国民年金保険料の納付が困難な人 | 免除等が認められる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1387 |
5 | 国民年金の保険料学生納付特例 | 収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がったことにより、国民年金保険料の納付が困難な人 | 猶予が認められる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1387 |
6 | 介護保険料の減免・徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、介護保険料の納付が困難な人 | 介護保険料を一時に納付することが困難な場合、保険料の減免や分割納付、納付を猶予できる場合があります。 | 高齢介護課 電話06-6383-1379 |
7 | 保育所等保育料の減免等 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、保育所等保育料の納付が困難な人 | 保育所等保育料を一時に納付することが困難な場合、減免や分割納付ができる場合があります。 | こども教育課 電話06-6383-1184 |
8 | 母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた、ひとり親家庭・寡婦 | 支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予します。 | 子育て支援課 電話06-6383-1980 |
9 | 水道料金と下水道使用料などの納付猶予 | 一時的に水道料金・下水道使用料などの納付が困難な人 | 相談内容によって、納付を猶予できる場合があります。 | 上下水道部料金課 電話06-6383-7637 |
2 期間の延長に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 転入・転居等の届出期間緩和 | 転入・転居等の届出者 | 転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、手続き期間を延長して受け付けています。 | 市民課 電話06-6383-1360 |
2 | 求職活動要件の認定 | 保育所、認定こども園、小規模保育事業に、求職活動要件で入所している人 | 通常、求職活動要件は有効期間が90日以内ですが、 やむを得ず求職活動が続く場合は、ご相談のうえ、再認定を受けてください。 |
こども教育課 電話06-6383-1184 |
3 生活資金の支援に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | ひとり親世帯生活支援特別給付金 | 1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給している者 2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金を受給し、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者 3.感染症の影響で家計が児童扶養手当を受給している者と同水準になった者 |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童1人あたり5万円を支給します。 ※2.、3.に該当する場合は、申請が必要です。申請方法は、ホームページ内、右記担当課該当ページをご確認ください。令和5年2月28日まで受付。 |
子育て支援課 電話06-6383-1980 |
2 | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) | 対象児童:H16年4月2日~R5.2.28(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、H14年4月2日~R5.2.28)までの間に出生した児童 1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 2.対象児童の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 3.対象児童の養育者であって、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税であるかたと同様の事情にあると認められる方 |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童1人あたり5万円を支給します。 ※1.または2.に該当する公務員の方、2.のうちH16年4月2日~H19年4月1日までの間に出生した児童の養育者、3.に該当する場合は、申請が必要です。申請方法はホームページ内、右記担当課該当ページをご確認ください。令和5年2月28日まで受付。 |
子育て支援課 電話06-6383-1980 |
3 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付 | 子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等で、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭・寡婦 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。 | 子育て支援課 電話06-6383-1980 |
4 | 住居確保給付金 | 離職等による経済的困窮で、住居を喪失したまたはそのおそれがある人(収入要件・資産要件等あり) | 就職活動を行う等の条件により、家賃相当額(上限あり)を一定期間支給します。 | 生活支援課 電話06-6383-1375 |
5 | 国民健康保険における傷病手当金 | 国民健康保険に加入されている被用者(給与等の支払いを受けている方)で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人 | 傷病手当金の支給を受けることができる場合があります。(対象となる期間は現在令和2年1月1日から令和5年3月31日です。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までです。) | 国保年金課 電話:06-6383-1555 |
6 | 後期高齢者医療制度における傷病手当金 | 後期高齢者医療制度に加入されている被用者(給与等の支払いを受けている方)で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人 | 傷病手当金の支給を受けることができる場合があります。(対象となる期間は現在令和2年1月1日から令和5年3月31日です。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までです。) | 国保年金課 電話:06-6383-1387 |
4 相談窓口に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 新型コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け無料電話相談 | 事業者・労働者 | 【相談時間】平日、10時00分 ~16時00分【相談内容】◎事業者:契約不履行、損害賠償、イベント等の中止、 労務関係、下請取引、資金繰り対応等◎労働者:解雇、休業、賃金不払い等 | 大阪弁護士会 電話06-6364-2046 |
2 | 新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談 | お困りの人 | 【受付時間】平日、11時00分~17時00分【相談例】 ・収入が減り、家賃が払えない ・従業員への給与支払いが滞りそう ・結婚式や旅行のキャンセル料の支払い | 日本司法書士会連合会(電話相談フリーダイヤル) 電話0120-315199 |
3 | 新型コロナウイルス感染症による特別労働相談窓口 | 事業者・労働者 | 【受付時間】平日(月・水~金) 9時00分~17時00分 火曜日のみ 9時00分~18時00分 【相談例】一般的な労働相談、特別休暇制度導入にかかる相談等 |
大阪労働局雇用環境均等部指導課総合労働相談コーナー 電話0120-939-009 |
4 | DVに関する女性相談 | 配偶者・恋人等からの暴力(DV)に悩んでいる人 | 配偶者・恋人・家族からの暴力(精神的・性的暴力含む)に関する相談 月・火・木・金・土曜日 9時30分~17時00分 第3・第4火曜日のみ 13時00分~21時00分 |
摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ相談室 電話06-4860-7116 |
5 | 人権相談 | 偏見や差別的な扱い、人権侵害を受けた人 | 人権に関するさまざまな相談 月~金曜日(祝日除く)、10時00分~16時00分 |
人権女性政策課 電話06-6383-1011 |
6 | 妊娠・出産・子育てに関する相談 | 妊娠・出産・子育てに関する悩みや不安がある人 | 妊娠・出産・子育てに関するさまざまな相談 | ・出産育児課 電話06-6170-2181 ・地域子育て支援センター 電話072-631-9676 ・かるがも広場(べふこども園) 電話06-6349-1800 |
7 | 心理・発達・児童虐待・その他に関する相談 | 心理・発達・児童虐待に関する悩みや不安がある人 | 心理・発達・児童虐待に関するさまざまな相談 | ・家庭児童相談課 電話06-6155-6302 ・大阪府吹田子ども家庭センター 電話06-6389-3526 ・児童相談所全国共通ダイヤル 電話189(24時間365日) |
8 | カウンセラーによるお悩み相談 | 小中学生及びその保護者 | 不登校、いじめ、友人関係、親子関係などさまざまな相談 | 摂津市役所教育センター おなやみ相談 電話072-637-0783 |
5 事業者支援に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 特別利子補給制度(実質無利子) | 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者など | 中小企業基盤整備機構が実施する「特別利子補給制度」で利子補給を受けることで、当初3年間が実質的に無利子となる。 | 日本政策金融公庫(事業資金相談ダイヤル) 電話:0120-154-505 受付時間:平日9:00~17:00 中小企業基盤整備機構(新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局) 電話:0570-060515 受付時間:平日9:00~17:00 |
2 | セーフティネット保証4号・5号 | 経営の安定に支障を生じている中小企業者 | 運転資金等の資金繰り支援として信用保証協会の保証を付して実行される融資制度。 ※市町村は、売上減少を証明する認定書を発行。 |
産業振興課 電話:06-6383-1362 |
3 | 雇用調整助成金 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。 | 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 電話:0120-603-999 受付時間 平日・土日祝日9:00~21:00 |
4 | 一時支援金 | 1.と2.を満たす中小法人、個人事業者等 1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている 2.2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少している |
中小法人等に上限60万円、個人事業者等に上限30万円 申請期限:令和3年5月31日(月曜日)まで 5月31日までに、アカウント発行、かつ延長の申込を行った場合は、書類の提出期限が6月15日まで延長。※令和3年6月15日をもって終了しています。 |
一時支援金相談窓口 電話:0120-211-240 IP電話専用回線:03-6629-0479受付時間:8:30~19:00(土日・祝日含む全日) |
5 | 新型コロナウイルス感染症対策介護サービス事業所等支援補助金 | 右欄の介護保険サービスを提供する事業所で、申請日においてもサービスの提供を継続している事業所 | 【対象】コロナウイルス感染対策にかかる ア衛生用品等の購入 イオンライン環境整備 ウBCP計画作成 にかかる費用の一部を補助する。 【上限額】 1.訪問系・・・50,000円 2.通所系・・・150,000円 3.施設系(地域密着型)・・・300,000円 4.施設系(地域密着型以外)・・・500,000円 申請期限:令和5年3月31日 |
高齢介護課 電話:06-6383-1379 |
6 | 介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 | 令和4年10月1日において右欄の介護保険サービスを提供する事業所で、申請日においてもサービスの提供を継続している事業所 | 1.訪問系・・・50,000円 2.通所系・・・200,000円 3.施設系(地域密着型)・・・300,000円 4.施設系(地域密着型以外)・・・1,000,000円 申請期限:令和5年3月31日 |
高齢介護課 電話:06-6383-1379 |
7 | 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金 | 令和4年10月1日において右欄の障害福祉サービスを提供する事業所で、申請日においてもサービスの提供を継続している事業所 | 1.相談支援 … 5万円 2.短期入所、共同生活援助 … 10万円 3.就労継続支援A型・B型、生活介護 … 15万円 申請期限:令和5年3月31日(金曜日) |
障害福祉課 電話:06-6383-1374 |
8 | 障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金 | 令和4年10月1日において障害児福祉サービスを提供しており、現在も事業を継続している事業所 | 1.障害児訪問支援事業所 5万円 2.障害児相談支援事業所 5万円 3.障害児通所支援事業所 10万円 申請期限:令和5年3月31日(金曜日)まで |
子育て支援課 電話:06-6383-1980 |
9 | 医療施設等物価高騰対策支援金 | 市内に所在する次の医療機関等 1.医療法第1条の5第1項に規定する病院 2.医療法第1条の5第2項に規定する診療所 3.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第12項に規定する薬局(保険薬局) |
1.病院 40万円 2.診療所 10万円 3.薬局 10万円 「摂津市医療施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書」を提出 提出期限:令和5年3月31日(金曜日) |
保健福祉課 電話:06-6383-1386 |
10 | 民間保育所等物価高騰対策支援金 | 保育所、認定こども園、小規模保育事業 | 利用定員ごとに以下の金額の支援金を交付 20人以下 10万円 21人以上60人以下 20万円 61人以上120人以下 30万円 121人以上 40万円 |
こども教育課 電話:06-6383-1184 |
11 | 中小企業等物価高騰対策支援金 | 1.~3.を満たす中小企業、個人事業主 1.令和4年12月1日までに摂津市内に事業所を有し、事業を開始している者 2.個人事業主は「事業」に係る収入を有する者 3.直近の決算期または1年間において支給額以上の経費が発生している者 ※市が実施するその他物価高騰対策支援金を受給できる事業者は対象外。 ただし、法人で受給額が10万円未満の場合は、10万円との差額の受け取り可。 |
支給額:法人 10万円 個人事業主 5万円 申請期間:令和5年1月4日(水曜日)~令和5年3月10日(金曜日) ※申請は郵送、もしくはホームページの申込フォームから電子申請にて受付しています。 〒566-8555 (住所不要) 摂津市役所 産業振興課 商工労政係 宛 |
産業振興課 電話:06-6383-1362 |