新型コロナウイルス感染症関連支援情報一覧
更新日:2022年06月30日
新型コロナウイルス感染症関連の支援情報をまとめています。
本一覧は令和4年6月30日時点の情報です。支援制度の改変があり次第、随時更新する予定です。
各支援制度に関するお問い合わせは、一覧表の受付窓口・問合先にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症関連支援情報一覧(PDFファイル:579.7KB)
一部の市役所窓口での手続きは、郵送等で対応できるものがあります。
人と人との接触機会を減らすため、窓口にお越しいただく必要のないものは、郵送等による申請にご協力をお願いします。
1支払い猶予・減免に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 市税の徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、市税の納付が困難な人 | 市税を一時に納付することが困難な場合、分割納付や納付を猶予できる場合があります。 | 納税課 電話06-6383-6133 |
2 | 国民健康保険料の減免や徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、国民健康保険料の納付が困難な人 | 国民健康保険料を一時に納付することが困難な場合、保険料の減免や分割納付、納付を猶予できる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1555 |
3 | 後期高齢者医療制度の保険料の減免や徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、後期高齢者医療制度の保険料の納付が困難な人 | 後期高齢者医療制度の保険料を一時に納付することが困難な場合、保険料の減免や分割納付、納付を猶予できる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1387 |
4 | 国民年金の保険料免除 | 収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がったことにより、国民年金保険料の納付が困難な人 | 免除等が認められる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1387 |
5 | 国民年金の保険料学生納付特例 | 収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がったことにより、国民年金保険料の納付が困難な人 | 猶予が認められる場合があります。 | 国保年金課 電話06-6383-1387 |
6 | 介護保険料の減免・徴収猶予 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、介護保険料の納付が困難な人 | 介護保険料を一時に納付することが困難な場合、保険料の減免や分割納付、納付を猶予できる場合があります。 | 高齢介護課 電話06-6383-1379 |
7 | 保育所等保育料の減免等 | 事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、保育所等保育料の納付が困難な人 | 保育所等保育料を一時に納付することが困難な場合、減免や分割納付ができる場合があります。 | こども教育課 電話06-6383-1184 |
8 | 母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた、ひとり親家庭・寡婦 | 支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予します。 | 子育て支援課 電話06-6383-1980 |
9 | 水道料金と下水道使用料などの納付猶予 | 一時的に水道料金・下水道使用料などの納付が困難な人 | 相談内容によって、納付を猶予できる場合があります。 | 上下水道部料金課 電話06-6383-7637 |
2 期間の延長に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 転入・転居等の届出期間緩和 | 転入・転居等の届出者 | 転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、手続き期間を延長して受け付けています。 | 市民課 電話06-6383-1360 |
2 | 求職活動要件の認定 | 保育所、認定こども園、小規模保育事業に、求職活動要件で入所している人 | 通常、求職活動要件は有効期間が90日以内ですが、 やむを得ず求職活動が続く場合は、ご相談のうえ、再認定を受けてください。 |
こども教育課 電話06-6383-1184 |
3 生活資金の支援に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | ひとり親世帯生活支援特別給付金 | 1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給している者 2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金を受給し、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者 3.感染症の影響で家計が児童扶養手当を受給している者と同水準になった者 |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童1人あたり5万円を支給します。 ※2.、3.に該当する場合は、申請が必要です。申請方法は、ホームページ内、右記担当課該当ページをご確認ください。令和5年2月28日まで受付。 |
子育て支援課 電話06-6383-1980 |
2 | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) | 対象児童:H16年4月2日~R5.2.28(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、H14年4月2日~R5.2.28)までの間に出生した児童 1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 2.対象児童の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 3.対象児童の養育者であって、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税であるかたと同様の事情にあると認められる方 |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童1人あたり5万円を支給します。 ※1.または2.に該当する公務員の方、2.のうちH16年4月2日~H19年4月1日までの間に出生した児童の養育者、3.に該当する場合は、申請が必要です。申請方法はホームページ内、右記担当課該当ページをご確認ください。令和5年2月28日まで受付。 |
子育て支援課 電話06-6383-1980 |
3 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付 | 子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等で、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭・寡婦 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。 | 子育て支援課 電話06-6383-1980 |
4 | 住居確保給付金 | 離職等による経済的困窮で、住居を喪失したまたはそのおそれがある人(収入要件・資産要件等あり) | 就職活動を行う等の条件により、家賃相当額(上限あり)を一定期間支給します。 | 生活支援課 電話06-6383-1375 |
5 | 生活福祉資金貸付 | 休業や失業で、一時的な生活資金に困っている世帯 | 緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行います。 | 市社会福祉協議会 電話06-4860-6460 |
6 | 国民健康保険における傷病手当金 | 国民健康保険に加入されている被用者(給与等の支払いを受けている方)で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人 | 傷病手当金の支給を受けることができる場合があります。(対象となる期間は現在令和2年1月1日から令和4年9月30日です。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までです。) | 国保年金課 電話:06-6383-1555 |
7 | 後期高齢者医療制度における傷病手当金 | 後期高齢者医療制度に加入されている被用者(給与等の支払いを受けている方)で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人 | 傷病手当金の支給を受けることができる場合があります。(対象となる期間は現在令和2年1月1日から令和4年9月30日です。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までです。) | 国保年金課 電話:06-6383-1387 |
8 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | 1. 住民税非課税世帯 基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯 2. 家計急変世帯 1.のほか、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、世帯のうち令和3年度住民税均等割が課されている方全員の令和3年1月以降の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下である世帯 ※1.,2.とも住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外となります。 |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を支給します。 1.に該当する世帯には確認書を送付しています。手続きがお済みでない方は内容を確認し、要件を満たす場合は、令和4年5月2日(月曜日)までに返送もしくはオンラインにて手続きしてください。 2.に該当する世帯は申請が必要です。ホームページを確認し、要件を満たす場合は、申請書と必要書類を令和4年9月30日(金曜日)までに郵送もしくは窓口で提出してください。 |
生活支援課 電話06-6383-1375 |
4 相談窓口に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 新型コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け無料電話相談 | 事業者・労働者 |
【相談時間】 平日10時00分~16時00分 事業者:契約不履行・損害賠償・イベント等の中止・ 労務関係・下請取引・資金繰り対応等 |
大阪弁護士会 電話06-6364-2046 |
2 | 新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談 | お困りの人 |
【受付時間】平日 11時00分~17時00分 |
日本司法書士会連合会(電話相談フリーダイヤル) 電話0120-315199 |
3 | 新型コロナウイルス感染症による特別労働相談窓口 | 事業者・労働者 | 【受付時間】平日(月・水~金) 9時00分~17時00分 火曜日のみ 9時00分~18時00分 【相談例】一般的な労働相談、特別休暇制度導入にかかる相談等 |
大阪労働局雇用環境均等部指導課総合労働相談コーナー 電話0120-939-009 |
4 | DVに関する女性相談 | 配偶者・恋人等からの暴力(DV)に悩んでいる人 | 配偶者・恋人・家族からの暴力(精神的暴力含む)に関する相談 月・火・木・金・土曜日 9時30分~17時00分 第3・第4火曜日のみ 13時00分~21時00分 |
摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ相談室 電話06-4860-7116 |
5 | 人権相談 | 偏見や差別的な取扱い、人権侵害を受けた人 | 人権に関するさまざまな相談 月~金曜日(祝日除く)、10時00分~16時00分 |
人権女性政策課 電話06-6383-1011 |
6 | 妊娠・出産・子育てに関する相談 | 妊娠・出産・子育てに関する悩みや不安がある人 | 妊娠・出産・子育てに関するさまざまな相談 | ・出産育児課 電話06-6170-2181 ・地域子育て支援センター 電話072-631-9676 ・かるがも広場(べふこども園) 電話06-6349-1800 |
7 | 心理・発達・児童虐待・その他に関する相談 | 心理・発達・児童虐待に関する悩みや不安がある人 | 心理・発達・児童虐待に関するさまざまな相談 | ・家庭児童相談課 電話06-6155-6302 ・大阪府吹田子ども家庭センター 電話06-6389-3526 ・児童相談所全国共通ダイヤル 電話189(24時間365日) |
8 | カウンセラーによるお悩み相談 | 小中学生及びその保護者 | 不登校、いじめ、友人関係、親子関係などさまざまな相談 | 摂津市役所教育センター おなやみ相談 電話072-637-0783 |
5 事業者支援に関すること
No | 支援制度名 | 対象者 | 内容 | 受付窓口・問合先 |
1 | 特別利子補給制度(実質無利子) | 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者など | 中小企業基盤整備機構が実施する「特別利子補給制度」で利子補給を受けることで、当初3年間が実質的に無利子となる | 日本政策金融公庫(事業相談ダイヤル) 電話:0120-154-505 受付時間:平日9:00~17:00 中小企業基盤整備機構(新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局) 電話:0570-060515 受付時間:平日・土日祝日9:00~17:00 |
2 | セーフティネット保証4号・5号 | 経営の安定に支障を生じている中小企業者 | 運転資金等の資金繰り支援として信用保証協会の保証を付して実行される融資制度 ※市町村は、売上減少を証明する認定書を発行 |
産業振興課 電話:06-6383-1362 |
3 | 事業復活支援金 | 1.と2.と満たす中小法人、個人事業者等 1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 2.2021年11月~2022年3月の間のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者 |
【支給額】 中小法人等に上限最大250万円、個人事業者等に上限最大50万円を支給。※売上高減少率、年間売上高によって上限額が異なります。 算出式:基準期間(※1)の売上高-対象月の売上高×5か月分 (※1)2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること) 【申請期間】 令和4年1月31日(月曜日)~5月31日(火曜日) |
事業復活支援金相談窓口 電話:0120-789-140 IP電話専用回線:03-6834-7593 受付時間:8:30~19:00(土日・祝日含む全日) |
4 | 一時支援金 | 1.と2.を満たす中小法人、個人事業者等 1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている 2.2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少している |
中小法人等に上限60万円、個人事業者等に上限30万円 申請期限:令和3年5月31日(月曜日)まで 5月31日までに、アカウント発行、かつ延長の申込を行った場合は、書類の提出期限が6月15日まで延長。※令和3年6月15日をもって終了しています。 |
一時支援金相談窓口 電話:0120-211-240 IP電話専用回線:03-6629-0479受付時間:8:30~19:00(土日・祝日含む全日) |