水道の使用開始・使用中止・名義変更等の手続きについて

更新日:2023年12月01日

摂津市内での転居や摂津市外からの転入、摂津市外へ転出される場合には、水道の開栓・閉栓の手続きが必要です。特に転出や長期不在で閉栓のお届けがない場合、水道を使用していなくても基本料金が発生しますので、必ず摂津市上下水道部へのお届けをお願いします。また、ご使用者の名義を変更される場合にもお手続きが必要です。

開栓・閉栓については「上下水道マイポータル」からインターネットでのお申し込みが24時間可能です。お申し込みいただいた内容については上下水道部の営業時間内に受付させていただきます。

(注)インターネットでのお申し込みの際のブラウザにつきましては、「Google Chrome」や「Microsoft Edge」等を推奨します。

「Internet Explorer」につきましては、動作が重くなる等の事象が出ることがあります。

開栓・閉栓の際に立ち会いは必要ございません。ただし、最終の料金を現地にて精算される場合には、立ち合いをお願いいたします。

手続きの際には水栓番号をお伝えいただくと手続きがスムーズに行えます。(水栓番号は「水道ご使用水量・料金等のお知らせ」「水道料金・下水道使用料請求書」に記載しています。)

マンションなどの集合住宅に転居される場合

マンションなどの集合住宅につきましては、建物により手続きが必要な場合・不要な場合がございます。
お住まいの建物がどちらに当てはまるかは、管理会社等にご確認ください。

集合住宅の手続き
支払い方法 摂津市への手続き
住宅の管理者(管理組合、管理会社、家主等)が、マンションなどの集合住宅全体分の水道料金を一括して摂津市にお支払いいただく建物 不要
各戸(各部屋)のお客さまがそれぞれ個別に摂津市に水道料金をお支払いいただく建物 摂津市への手続きが必要です。

 

1.他都市から転入する場合 2.摂津市内で転居する場合(開栓手続き)

水道のご使用を開始される3日前までに、摂津市上下水道部に電話もしくはオンラインにて手続きをしてください。

 前住所の閉栓手続きも同時にお願いします。

ご連絡いただく内容
・ご使用者のお名前と電話番号
・ご住所、または水栓番号
・ご使用開始日

ご連絡先:06ー6383ー7636 (摂津市水道開閉栓専用ダイヤル)

3.摂津市内で転居する場合(閉開栓の一括申し込み)

現在、上下水道部と直接契約し、なおかつ、次の使用場所が上下水道部との直接契約となる場合に限ります。

水道のご使用を開始される3日前までに、摂津市上下水道部に電話もしくはオンラインにて手続きをしてください。

【ご連絡いただく内容】
・ご使用者のお名前と電話番号
・ご住所、または水栓番号
・ご使用開始日
・ご使用停止日


ご連絡先:06ー6383ー1525(摂津市上下水道部)

4.他都市へ転出する場合(閉栓手続き)

水道のご使用を中止される3日前までに、摂津市上下水道部に電話もしくはオンラインにて手続きをしてください。
閉栓した時点での水道メーターを確認し、前回検針時から閉栓時までの使用水量で料金を計算させていただきます。

【ご連絡いただく内容】
・ご使用者さまのお名前と転居先住所、電話番号
・ご住所か水栓番号
・ご使用中止日と最終分の精算方法

閉栓の際に最終料金を現地にて清算することができます。(平日の9時から17時に限ります)

ご連絡先:06ー6383ー1525(摂津市上下水道部)

名義変更の手続きについて

世帯主が変わるなどで、ご使用者の名義を変更する場合は、摂津市上下水道部料金課に電話でご連絡ください。上下水道マイポータルに会員登録されている方は、マイポータルからも名義変更ができます。

【ご連絡いただく内容】
・現在のご使用者のお名前、新しいご使用者のお名前と電話番号
・ご住所、または水栓番号

ご連絡先:06ー6383ー1525(摂津市上下水道部)

水道の使用に関する給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、摂津市においては水道の供給条件等を定めた「摂津市水道事業の給水等に関する条例」及び「摂津市水道事業の給水等に関する規程」がこの定型約款にあたるもので、水道を供給する契約の内容になります。下記リンク先から条例・規程内容をご確認ください。