法人市民税
更新日:2023年03月07日
法人市民税は、摂津市内に事務所、事業所(以下、「事務所等」)または寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。
納税義務者 | 治めるべき税額 |
---|---|
1. 市内に事務所等を有する法人 | 均等割、法人税割 |
2. 市内に事務所等を有しないが、寮・保養所等を有する法人 | 均等割 |
3. 市内に事務所等を有し、収益事業をおこなう公益法人等 | 均等割、法人税割 |
4. 市内に事務所等を有し、収益事業をおこなわない公益法人等 | 均等割 |
税率
均等割の税率
均等割の税率は資本金等の額と従業者数の数により、下表の区分により課税されます。
区分 | 資本金等の額 | 市内の事務所等の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円を超えるもの | 50人を超えるもの | 300万円 |
8 | 10億円を超え50億円以下のもの | 50人を超えるもの | 175万円 |
7 | 10億円を超えるもの | 50人以下のもの | 41万円 |
6 | 1億円を超え10億円以下のもの | 50人を超えるもの | 40万円 |
5 | 1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下のもの | 16万円 |
4 | 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人を超えるもの | 15万円 |
3 | 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下のもの | 13万円 |
2 | 1千万円以下のもの | 50人を超えるもの | 12万円 |
1 | 一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所等の従業者の数の合計数が50人以下のもの |
5万円 |
- 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額。)(注釈)
- 資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日。仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在又は連結事業年度開始の日から6月の期間の末日。予定申告書にあっては前事業年度の末日現在又は前連結法人税額の課税標準の算定期間の末日。
- 従業者数は摂津市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数(政令で定める役員を含む。)の合計数になります。
(注釈)均等割税率区分の基準内容の変更[平成27年4月1日以後に開始する事業年度]
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の算定について以下の通り変更されます。
均等割税率区分の基準内容の変更
均等割税率区分の基準内容の変更 (Wordファイル: 29.5KB)
法人税割の税率
法人税割の税率は、次の表のとおりです。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 |
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14.7% | 12.1% | 8.4% |
申告と納付方法
次の表の提出期限内に市役所市民税課に申告し、納付書によって納めてください。 法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。
種類 | 申告・納付期限 | 申告納付税額・法人税割(A) | 申告納付税額・均等割(B) |
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【中間申告】予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 年税額×事務所等所在月数 ÷12 |
【中間申告】仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | 年税額× 事務所等所在月数 ÷12 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則 | 確定法人税割額ー中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
申告納付税額は(A)+(B)
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
法人等の設立・開設・異動に伴う届出について
摂津市内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所等を開設した場合は、30日以内に摂津市に届出をしてください。 なお、法人等に関する事項に異動(名称、所在地、決算期、資本金、代表者等)があった場合にも、届出が必要です。
「法人市民税異動届」についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
法人市民税の減免
次の減免事由に該当し、減免を受けようとする場合は、法人市民税の均等割申告書と一緒に減免申請書を提出してください。
- 摂津市税条例施行規則第19条第1項第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人
- 摂津市税条例施行規則第19条第2項第1号に規定する地方税法312条第3項第3号に掲げる公共法人等・・・・・・均等割額の免除
なお、減免申請書には提出期限があります。
申請用紙等のダウンロード
以下のリンクよりダウンロードください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 市民税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6319-1990
ファックス:06-6383-1401
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