住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

概要

 昭和57年1月1日に存在していた既存住宅について、一定の耐震改修工事を行うと、床面積120平方メートル分までを限度に、下記の期間で固定資産税額の1/2を減額します。

※当該耐震工事を行い、認定長期優良住宅に該当することになった家屋については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、住宅1戸あたりの居住部分120平方メートル分まで固定資産税の2/3を減額します。

減額期間

令和8年3月31日までに完了した改修は1年度分(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、2年度分)

 なお新築住宅特例や省エネ・バリアフリー改修工事に伴う減額措置と同時には適用されず、また1戸についてこの減額措置の適用は、一回限りとなります。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事によって現行の耐震基準を満たすこと

必要書類

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の書類を提出してください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 耐震工事に要した費用が分かる工事明細書等の写し及び領収書の写し
  • 耐震改修が行われたことなどを証明する書類

         ・増改築等工事証明書

         ・住宅性能評価書の写し(耐震改修後に交付され、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)

詳しくは、固定資産税課までお問い合わせください。

添付書類のダウンロード

・増改築等工事証明書の様式については、「国土交通省ホームページ」よりダウンロードしていただけます。