放置ボンベ撲滅の取組みについて

更新日:2023年10月18日

放置ボンベってなに・・・?

高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガス容器であって、駐車場や空き地等に投棄されているものや事業所等において不適切な保管方法で長期間存置されているものを「放置ボンベ」と呼んでいます。

放置ボンベは危険です!

過去に大阪府内で発生した事故
平成25年2月  事業所内に放置されていた酸素ボンベを処分するためバルブの取外し作業を行っていたところ、ボンベがロケット状に飛翔。作業員1名に直撃し死亡。
平成26年5月  飲食店内で、長期間使用せず放置していた窒素ボンベが破裂し、天井や調理設備を破損。

高圧ガスボンベは産業や医療などに欠かせないもので正しく扱えば大変便利ですが、放置されて錆びが生じたり変形したりしたものは、扱いを間違うと上記のような大きな事故を引き起こすことがあり、大変危険です。

本市を含む府内の各消防本部は同様の事故を二度と起こさないために、関係団体と協働して「放置ボンベ撲滅」の取組みを行っています。

こんなところに放置ボンベ!!

飲食店で…

ビール用の炭酸ガスボンベ、調理用のLPガスボンベなど、使用せずに放置していませんか?また、水がかかって錆びていませんか?

空きテナントで…

退去した飲食店がボンベを置いたままにしていませんか?

事業所で…

溶接用のアセチレンボンベや酸素ボンベなど、いつからあるか分からない、誰が使っていたか分からないボンベはありませんか?

ご自宅で…

調理、湯沸かし用のLPガスボンベ、在宅酸素療法用の酸素ボンベなど、使用しないボンベをベランダや押し入れの奥に置いたままにしていませんか?また、熱帯魚水槽での水草育成用の炭酸ガスボンベなど、水がかかって錆びていませんか?

 屋外で…

駐車場や空き地、河川敷等に放置されている持ち主不明なボンベがありませんか?

放置ボンベを発見したけど、どうしよう…?

放置ボンベを発見した場合の対処方法は次のようになります。

ボンベに販売店名の記載がある場合
→販売店に連絡し、引き取りを依頼してください。

販売店、所有者が不明の場合、目に見えて腐食しており危険だと思われる場合
→消防本部(下記お問い合わせ:予防直通)までご連絡、ご相談ください。 

放置ボンベ撲滅週間について

毎年10月23日から29日までの7日間を「放置ボンベ撲滅週間」として設定しています。

より多くの府民の皆様に放置ボンベの危険性を知っていただくとともに、放置ボンベをなくすためにより多くの目で確認していただけるよう広報活動を重点的に取り組んでいます。

併せて、同期間中に「高圧ガス保安活動促進週間」として高圧ガスを取扱う事業所への立入検査等を実施します。