多数の者の集合する催しにおける火災予防について
更新日:2025年04月19日
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例が改正されました。
この改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務化されました。
(1) 火気使用器具等を使用する場合に消火器の準備
(2) 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合に消防署に届出
(3) 火気使用器具等を使用する大規模な屋外催しにおいて防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画を作成して消防署に提出
※火気使用器具等とは、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具のことです。
1.消火器を備えましょう! <火災予防条例第18条~第22条>
多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要です!調理用器具や発電機などの火気使用器具等を使用する際には消火器を備えましょう!
*複数の露店等で共同して準備をすることもできます。詳細は消防署警防調査係までお問い合わせください。

2.露店等の開設を届け出ましょう! <火災予防条例第45条>
露店等で安全に火気使用器具等を使用するために、開設の3日前までに消防署長に届け出ましょう!
*催しの主催者や露店等の代表者が複数の露店等の開設を届け出ることもできます。
3.添付書類について
会場図(露店等の配置図、対象火気器具の位置、消火器の配置等)
火災予防に関するパンフレット
露店出店時のチェックリスト (PDFファイル: 906.3KB)
露店等の開設届出書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・消防署
〒566-8555摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (消防総務直通)06-6381-1171 (予防直通)06-6318-1199 (警備企画直通) 06-6382-0119
ファックス:(代表)06-6319-5771 (消防総務・予防・警備企画)06-6319-5791
メールでのお問い合わせはこちら