出産育児一時金について

更新日:2023年04月01日

被保険者が出産したとき、世帯主に対し支給されます。
出産育児一時金は50万円です。(ただし、産科医療補償制度に加入されていない場合は、48万8千円となります。)

 

  • 双生児・多胎児出産の場合は上記金額の出産人数分となります
  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。
  • 直接支払制度を利用されない場合および直接支払制度を利用される方で出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入されていない場合は48万8千円)未満の場合は、国保年金課窓口への申請により支給されます
  • 令和5年3月31日以前の出産の場合は支給額が42万円(産科医療補償制度に加入されていない場合は40万8千円)となります。

直接支払制度とは

国民健康保険が出産された医療機関に対して、直接出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合、直接支払制度と同じく、出産育児一時金を直接医療機関等にお支払する受取代理制度が利用できる場合があります。詳しくは出産を予定している医療機関等や国保年金課担当窓口にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 直接支払制度同意書
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)
  • 保険証
  • マイナンバーカードと顔写真付きの本人確認書類
  • 世帯主名義の口座がわかるもの
  • 出産費用の領収・明細書

時効について

出産育児一時金の支給には時効がありますのでご注意ください。
時効は、出産日の翌日から起算して2年です。

ご注意

共済組合や会社の健康保険等の社会保険の加入が1年以上継続していた方で退職後6か月以内に出産された時は以前の健康保険で出産育児一時金の支給が受けられる場合があります。

上記のように他で出産育児一時金の支給を受けられた方は国民健康保険での支給を受けることができません。