国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2021年04月16日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下、「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

手続きすると

産前産後期間として免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者の方で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出方法

出産予定日の6か月前から届出が可能です。なお、出産後も届出が可能です。

届出先

国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

届出書類

国保年金課年金高齢医療係および年金事務所の窓口にございます。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

添付書類

出産前に提出をする場合⇒母子健康手帳など出産予定日がわかる書類

出産後に提出をする場合⇒出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類。

詳しくは…