倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方へ

更新日:2023年04月20日

退職された方のうち、雇用保険の「特定受給資格者」(例:倒産・解雇などによる離職)及び「特定理由離職者」(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方は国民健康保険料が減額となる場合があります。

雇用保険受給資格者証を確認していただき、離職理由コードが下記に該当する場合は、対象となりますので届出してください。

特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

届出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(原本)又は雇用保険受給資格通知(原本)
  • 摂津市国民健康保険証(まだお持ちでない場合は不要です。)

を持って市役所国保年金課13番窓口までお越しください。

  • 保険料計算について
    摂津市国民健康保険料は前年の所得により算定されます。対象者は、前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。減額される所得は給与所得のみです。
  • 減額期間について
    離職日の翌日から翌年度末までの期間が減額対象期間となります。

なお、高額療養費の所得区分についても減額された所得によって判定されます。

高額療養費の所得区分の判定については、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から適用します。

その他、具体的な保険料額などは摂津市国保年金課までお問い合わせください。