情報公開制度

更新日:2023年06月07日

市の保有する行政文書を、市民の皆さんの請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)していこうとする制度です。  

<公開請求できる人は>

  • 摂津市内に住所のある人
  • 摂津市内の事務所や事業所に勤務する人
  • 摂津市内の学校に在学する人
  • 摂津市内に事務所や事業所を持っている人や法人
  • 摂津市税を納税する義務のある人
  • 摂津市が行う事務事業に利害関係のある人 。ただし、当該利害関係に係る行政文書に限ります。

上記の人以外の人でも、公開の申出をすることができます。この場合は、非公開や部分公開の決定に対し、審査請求をすることができません。  

<公開請求できる行政文書は>

  • 文書、図画、写真のほか、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式などで作られた記録)についても請求できます。  

<公開できない情報は>

  • 個人に関する情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  • 意思形成に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  • 市の機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報  

<公開請求の手続は>

  • 所定の請求書(公開の申出の場合は、申出書)に必要な事項を記入の上、総務課(本館2階)に提出するか、又は以下の入力フォームに必要な事項を入力の上、インターネットにより請求(申出)してください。
  • 公開するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日(開庁時間外に請求(申出)書が到達した場合は、翌日以後の開庁日を受付日とします。) から原則として15日以内に、書面により通知いたします。

市内在住者・市内在勤者・市内在学者・市内法人等は、こちらの書式をご使用ください。

上記以外の方は、こちらの書式をご使用ください。

インターネットにより請求(申出)を希望する方は、こちらから請求(申出)を行うことが可能です。

<費用は>

  • 行政文書の閲覧は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、写しの作成費用と郵送費用をいただきます。  

<決定に不服があるときは>

  • 公開の申出の場合を除き、非公開又は部分公開の決定を受けた場合で、その決定に不服のある人は、審査請求をすることができます。  

<その他>

  • 市役所本館1階の情報コーナーには、市の予算書、決算書、統計資料、議会の議事録などをそろえていますのでご利用ください。