○摂津市高齢者等配食サービス事業実施要綱
令和3年6月29日
告示第257号
(目的)
第1条 この告示は、買物や調理を行うことが困難な居宅において生活する高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)であって、栄養の改善が必要であるものに対し、配食サービス(栄養のバランスのとれた食事を訪問により定期的に提供することをいう。以下同じ。)等を提供することにより、介護予防(要介護状態又は要支援状態となることの予防並びに要介護状態又は要支援状態の軽減及び悪化の防止をいう。)及び配食時における安否確認等を行い、もって高齢者等が地域で安心して暮らせるよう食の自立の支援を図ることを目的とする。
(サービスの委託)
第2条 この告示により実施するサービス(以下「サービス」という。)は、高齢者等へ栄養のバランスのとれた食事提供及び安否確認を実施することができる事業者であって、サービスの運営が適切に実施できると認められるものに委託して実施するものとする。
(サービスの内容)
第3条 サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食の自立の観点から栄養状態及び心身の状況を確認するための配食サービスの利用に係るアセスメントを実施すること。
(2) 配食サービス等の利用調整を行うこと。
(3) サービスを利用する者(以下「利用者」という。)及びその支援者に対し、管理栄養士による栄養の改善に関する助言を行うこと。
(4) 配食サービスを提供するとともに、訪問時において利用者の安否確認を行うこと。
(5) 配食サービスの実施状況及び利用者の状態等を確認すること。
(対象者)
第4条 サービスの提供を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する者のうち、買物や調理を行うことが困難であるものであって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると認められるものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし(昼間独居を含む。)の者
(2) おおむね65歳以上の者のみの世帯に属する者
(3) 重度の障害を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(利用回数)
第5条 利用者がサービスを利用できる回数は、週5日を限度とする。
(費用負担)
第8条 利用者は、市長が定める材料費相当額を委託事業者(第2条の規定によりサービスの委託を受けた事業者をいう。以下同じ。)に支払わなければならない。
(届出)
第9条 サービスの利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更するとき。
(2) サービスの利用を必要としなくなったとき。
(利用の変更)
第10条 市長は、利用者の状況を定期的に把握するとともに、必要があると認めるときは、利用者に対するサービスの提供の内容について変更を行うものとする。
(サービスの提供の廃止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対するサービスの提供を廃止することがある。
(1) サービスを利用する必要がないと認められるとき。
(2) 第8条の規定に違反して委託事業者への支払を滞納したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりサービスの提供を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がサービスの提供を行うことが適当でないと認めるとき。
2 前条第2項の規定は、サービスの提供の廃止について準用する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
令和3年7月1日から適用する。
様式 略