○摂津市重度身体障害者等住宅改造助成金交付要綱
平成29年3月31日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、重度身体障害者等が住み慣れた地域で、自立し、安心して健やかな生活が送れるように住宅を改造するため必要な費用を助成することにより、重度身体障害者等の生活の利便を図ることを目的とする。
(助成対象世帯)
第2条 助成金の交付の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)のいる市内の世帯で、当該対象者の心身の状況により住宅の改造を必要とする世帯とする。ただし、世帯の生計中心者の前年分(1月から6月までの間に助成金の交付の申請をする場合は、前々年分。以下同じ。)の所得税の額が7万円を超える世帯を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級、2級又は体幹・下肢機能障害が3級のもの
(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)の規定により療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度がA判定に該当するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(令3告示205・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、対象者の生活の利便を図るため、当該対象者が居住する住宅の玄関、居室、便所、浴室、台所、廊下、階段等の改造工事、日常生活用具の据付工事その他市長が必要と認める工事に係る経費とする。
(助成金)
第4条 助成金は、前条に規定する助成金の交付の対象となる経費(100万円を限度とする。)から介護保険法(平成9年法律第123号)第45条若しくは第57条の規定により住宅改修費の支給を受けることができる場合(受けている場合を含む。)又は摂津市障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年摂津市規則第58号)の規定により住宅改修費に係る用具の給付を受けることができる場合(受けている場合を含む。)には、当該住宅改修に要した費用(当該費用が同法第45条第4項又は第57条第4項に規定する住宅改修費支給限度基準額を超えるときは当該住宅改修費支給限度基準額、同規則別表第2に掲げる住宅改修費給付限度額を超えるときは当該住宅改修費給付限度額)を控除した額(以下「基準額」という。)から別表の左欄に定める生計中心者の階層区分に応じ、同表の右欄に定める負担額を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者等住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 工事費の見積書
(2) 工事計画書
(3) 工事箇所の写真
(4) 借家の場合は、家主の住宅改造に係る承諾書
(5) 生計中心者の前年分の所得税の額を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の交付の申請は、同一世帯につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(令3告示205・一部改正)
(工事の着手)
第7条 前条の規定により助成金の交付を可とする旨の決定の通知を受けた者(以下「被助成者」という。)は、当該通知を受けた日から原則として1か月以内に住宅の改造工事に着手しなければならない。
(工事の完了報告及び助成金の請求)
第9条 被助成者は、住宅の改造工事が完了したときは、速やかに、重度身体障害者等住宅改造助成工事完了届兼助成金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した請求書及び請求明細書の写し
(2) 工事完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による提出があったときは、工事完了の確認をした上、助成金を交付するものとする。
(立入調査)
第11条 市長は、必要と認めた場合は、被助成者に住宅改造工事の状況について説明を求め、又は職員に当該住宅の立入調査をさせるものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、被助成者が虚偽その他不正な申請により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月9日告示第205号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第295号)抄
令和4年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令3告示205・一部改正)
生計中心者の階層区分 | 負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 前年分の所得税が非課税の世帯 | 0円 |
C | 前年分の所得税の額が40,000円以下の世帯 | 基準額に3分の1を乗じて得た額 |
D | 前年分の所得税の額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 基準額に2分の1を乗じて得た額 |
備考 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により計算された所得税をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
様式 略