○摂津市行政不服審査会規則
平成28年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市行政不服審査会条例(平成28年摂津市条例第1号)第5条の規定に基づき、摂津市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議及び会議録は、非公開とする。ただし、審査会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
5 会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令5規則49・一部改正)
(1) 処分についての審査請求に係る諮問 諮問書(様式第1号)
(2) 不作為についての審査請求に係る諮問 諮問書(様式第2号)
(令5規則49・追加)
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(令5規則49・旧第3条繰下・一部改正)
(令5規則49・追加)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5規則49・旧第4条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(令5規則49・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則49・追加)
(令5規則49・追加)
(令5規則49・追加)
(令5規則49・追加)
(令5規則49・追加)