○摂津市行政不服審査会規則

平成28年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市行政不服審査会条例(平成28年摂津市条例第1号)第5条の規定に基づき、摂津市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議及び会議録は、非公開とする。ただし、審査会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

5 会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令5規則49・一部改正)

(諮問の方法)

第3条 審査会への諮問は、次の各号に掲げる諮問の区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行わなければならない。

(1) 処分についての審査請求に係る諮問 諮問書(様式第1号)

(2) 不作為についての審査請求に係る諮問 諮問書(様式第2号)

2 前項に規定する諮問書には、審理員意見書(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する審理員意見書をいう。)及び事件記録(法第41条第3項に規定する事件記録をいう。)の写しのほか、諮問説明書(様式第3号)を添付しなければならない。

(令5規則49・追加)

(調査審議の手続の併合又は分離)

第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(令5規則49・旧第3条繰下・一部改正)

(提出資料の閲覧等の請求)

第5条 審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、法第78条第1項の規定により主張書面(法第74条に規定する主張書面をいう。)又は資料の閲覧又は写しの交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された事項を記載した書面の交付を含む。次項において同じ。)を求めようとするときは、提出資料閲覧等請求書(様式第4号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の請求書の提出があったときは、閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、提出資料閲覧等諾否決定通知書(様式第5号)により当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(令5規則49・追加)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(令5規則49・旧第4条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令5規則49・旧第5条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則49・追加)

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(令5規則49・追加)

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(令5規則49・追加)

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(令5規則49・追加)

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摂津市行政不服審査会規則

平成28年3月30日 規則第21号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続・情報管理
沿革情報
平成28年3月30日 規則第21号
令和5年8月16日 規則第49号