○摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例施行規則
平成27年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例(平成26年摂津市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用日の3月前から受け付ける。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可時間)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた時間には、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用の取消し)
第6条 使用者は、センター施設の使用を取り消そうとするときは、直ちに子育て総合支援センター施設使用取消届(様式第6号)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が使用する場合 使用料の全額
(2) 市内の中学生以下の者で構成される団体が使用する場合 使用料の全額
(3) 市内の自治会等又はこれらで組織する実行委員会が公益上の目的で使用する場合 使用料の全額
(4) 市内の社会教育関係団体が社会教育のために使用する場合 使用料の4割の額
(5) 市内の社会福祉関係団体が社会福祉のために使用する場合 使用料の4割の額
(6) 国又は他の地方公共団体が使用する場合 使用料の4割の額
(7) その他公益のために使用する場合で市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、子育て総合支援センター施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用日前3日までに使用を取り消した場合 既納の使用料の4割の額
(3) その他市長が還付すべき理由があると認める場合 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、子育て総合支援センター施設使用料還付金請求書兼口座振込依頼書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又は釘等を打たないこと。
(2) 許可を受けないで、設備等を使用し、又は所定の場所以外に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(5) その他係員が指示すること。
2 使用者は、その使用中使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、センター施設の当該施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(令4規則49・一部改正)
(令4規則49・一部改正)