○住居表示実施地区
昭和41年1月19日
大阪府告示第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により三島町の大字を次のとおりとする旨三島町長から届出があつた。
この処分は、昭和41年2月1日からその効力を生ずるものとする。
1 大字千里丘を廃止する。
2 大字味舌上、坪井、および太中、小坪井、乙の辻の区域を別図1に示す区域を除いた区域に変更する。
3 (1)で廃止した区域ならびに(2)で大字味舌上、坪井、および太中、小坪井、乙の辻から除いた区域をもつて、別図2に示すとおり千里丘一丁目、千里丘二丁目、千里丘三丁目、千里丘四丁目、千里丘五丁目、千里丘六丁目、千里丘七丁目、千里丘東一丁目、千里丘東二丁目、千里丘東三丁目、千里丘東四丁目、千里丘東五丁目、香露園を新設する。
注
町界
東西線道路にあつては、その南側側線、南北線道路にあつてはその西側側線、水路、河川にあつてはその中心線をそれぞれ町境界とする。
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昭和41年10月21日
大阪府告示969号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、三島町の大字を次のとおりとする旨三島町長から届出があつた。
この処分は、昭和41年11月1日から効力を生ずるものとする。
1 大字味舌上、坪井、庄屋正音寺および正雀を廃止する。
2 大字味舌下の区域から別図(1)の区域斜線の部分を除く。
3 大字味舌上の区域(一部)を千里丘五丁目に編入する。
4 (1)により廃止した区域および(2)により除いた区域を以て、別図2に示す、阪急正雀、正雀本町一丁目、正雀本町二丁目、正雀一丁目、正雀二丁目、正雀三丁目、正雀四丁目、庄屋一丁目、庄屋二丁目、東正雀、南千里丘三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、とおりの町を新設する。
注
町界
東西線道路にあつては、その南側側線、南北線道路にあつては、その西側側線、水路、河川にあつては、その中心線をそれぞれ町境界とする。
昭和41年10月13日条例第26号
名称を変更する条例により同年11月1日から摂津市となる。
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昭和44年9月29日
大阪府告示827号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市の大字を次のとおりとする旨摂津市長から届出があつた。
この処分は、昭和44年10月1日から、その効力を生ずるものとする。
1 大字乙の辻を廃止する。
2 大字太中、および小坪井の区域を別図1に示す区域を除いた区域に変更する。
3 大字乙の辻および大字太中、小坪井の斜線で示す区域を香露園に編入する。
4 (1)で廃止した区域ならびに(2)で大字太中および小坪井から除いた区域をもつて、別図2に示すとおり町(昭和園)を新設する。
注
町境界
東西線道路にあつては、その南側側線、南北線道路にあつては、その西側側線、河川、水路にあつては、その中心線をそれぞれ町界線とする。
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昭和46年5月26日
大阪府告示762号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市の大字を次のとおりとする旨摂津市長から届出があった。
この処分は、昭和46年6月1日からその効力を生ずるものとする。
1 大字別府、大字味舌下および大字一津屋の区域を別図(1)で示す区域を除いた区域に変更する。
2 別図(1)で示す区域に別図(2)のとおり、別府一丁目、別府二丁目、別府三丁目、東別府一丁目、東別府二丁目、東別府三丁目、東別府四丁目、東別府五丁目、南別府町、北別府町、浜町を新設する。
注
町界
東西線道路にあつては、その南側側線、南北線道路にあつては、その西側側線、水路、河川にあつてはその中心線をそれぞれ町境界とする。
町名の呼び方
南別府別
みなみべふちよう
浜町
はまちよう
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昭和48年3月26日
大阪府告示461号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により摂津市の大字を次のとおりとする旨摂津市長から届出があつた。
この処分は昭和48年4月1日から効力を生ずるものとする。
1 大字鶴野、大字太中、大字小坪井及び大字乙の辻の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。
2 1で除いた区域をもつて別図2に示すとおり鶴野一丁目、鶴野二丁目、鶴野三丁目、鶴野四丁目を新設する。
(注) 町界線
東西線道路にあつてはその南側側線、南北線道路にあつてはその西側側線、河川にあつてはその中心線をそれぞれ町界とする。
別図1
別図2
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昭和48年6月1日
大阪府告示768号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により摂津市の大字を次のとおりとする旨摂津市長から届出があつた。
この処分は昭和48年6月1日からその効力を生ずるものとする。
1 大字蔵垣内、大字丑寅および大字島の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。
2 1で除いた区域をもつて別図2に示すとおり千里丘一丁目、千里丘東一丁目、千里丘東二丁目、千里丘東三丁目、昭和園、香露園および鶴野一丁目、鶴野二丁目、鶴野三丁目、鶴野四丁目を新設する。
(注)町界線
東西線道路にあつてはその南側側線、南北線道路にあつてはその西側側線、河川にあつてはその中心線をそれぞれ町界とする。
別図(1)
別図(2)
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昭和48年8月23日
大阪府告示1217号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により摂津市の大字を次のとおりとする旨摂津市長から届出があつた。
この処分は、昭和48年9月1日からその効力を生ずるものとする。
1 大字蔵垣内、大字太中、大字小坪井、大字乙の辻の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。
2 別図1で示す区域に別図2のとおり桜町一丁目を新設する。
(注)町界線
東西線道路はその南側々線、南北線道路にあつてはその西側線、河川にあつてはその中心線をそれぞれ町界とする。
町名の呼び方
桜町一丁目
別図1
別図2
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昭和51年1月30日
大阪府告示第95号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市長から町及び字の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。
この処分は、昭和51年2月1日から効力を生ずるものとする。
1 大字別府、大字一津屋、大字新在家、大字鳥飼上、大字鳥飼中、大字鳥飼下、大字鳥飼西、大字鳥飼野々及び大字鳥飼八防の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。
2 1において除いた区域をもつて別図2に示すとおり一津屋一丁目、一津屋二丁目、一津屋三丁目、東一津屋、新在家一丁目、新在家二丁目、鳥飼上一丁目、鳥飼中一丁目、鳥飼下一丁目、鳥飼下二丁目、鳥飼下三丁目、鳥飼西一丁目、鳥飼西二丁目、鳥飼西三丁目、鳥飼西四丁目、鳥飼西五丁目、鳥飼野々一丁目、鳥飼野々二丁目、鳥飼野々三丁目、鳥飼八防一丁目、鳥飼八防二丁目、鳥飼和道一丁目及び鳥飼和道二丁目を新設する。
(注)町界線
東西線道路は、その南側側線、南北線道路にあつては西側側線、河川にあつては中心線をそれぞれ町界とする。
町名の呼び方
鳥飼八防
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昭和52年6月29日
大阪府告示第917号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市長から町及び字の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。
この処分は、昭和52年7月1日から効力を生ずるものとする。
別図の斜線①で示す区域を大字鳥飼上の区域に、同図の斜線②で示す区域を鳥飼上一丁目の区域にそれぞれ編入する。
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昭和56年10月16日
大阪府告示第1361号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市長から町及び字の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。
この処分は、昭和56年11月1日(摂津第一土地区画整理事業の施行地区については、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日)から効力を生ずるものとする。
1 大字太中、大字丑寅、大字島、大字小坪井、大字鶴野、大字味舌下、大字乙辻、大字蔵垣内及び横江二丁目を廃止する。
2 1において廃止した区域をもつて別図に示すとおり桜町二丁目、学園町一丁目及び学園町二丁目を新設する。
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昭和59年6月4日
大阪府告示第678号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市長から町及び字の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。
この処分は、昭和59年7月1日(鳥飼土地区画整理事業の施行地区については、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日)から効力を生ずるものとする。
1 大字鳥飼八町、大字鳥飼上、大字鳥飼中、大字鳥飼下、大字鳥飼野々、大字鳥飼八防、大字鳥飼西及び大字新在家を廃止する。
2 大字別府及び大字一津屋の区域を別図1の斜線で示す①の区域及び②の区域を除いた区域に変更する。
3 1において廃止した区域(別図1の斜線で示す③の区域を除く。)及び2において除いた区域をもつて別図2のとおり鳥飼八町一丁目、鳥飼八町二丁目、鳥飼新町一丁目、鳥飼新町二丁目、鳥飼上二丁目、鳥飼上三丁目、鳥飼上四丁目、鳥飼上五丁目、鳥飼中二丁目、鳥飼中三丁目、鳥飼銘木町、鳥飼本町一丁目、鳥飼本町二丁目、鳥飼本町三丁目、鳥飼本町四丁目、鳥飼本町五丁目、安威川南町及び西一津屋を新設し、別図1の斜線で示す③の区域を鳥飼野々三丁目に編入する。
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平成8年1月19日
大阪府告示第110号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、摂津市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。この処分は、平成8年4月1日(摂津駅前土地区画整理事業の施工地区内の区域については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日)から効力を生ずるものとする。
1 鶴野二丁目の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。
2 別図2に示すとおり、1において除いた区域を鶴野一丁目の区域に編入する。
別図1
別図2
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平成27年3月2日
摂津市告示第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域及び名称の変更等を実施したので、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は平成27年4月1日から効力を生ずるものとする。
1 千里丘四丁目及び千里丘七丁目を、別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。
2 別図1で除いた区域に、別図2に示すとおり千里丘新町を新設する。
別図1
別図2