○摂津市教育委員会傍聴規則
平成2年2月15日
教委規則第2号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
摂津市教育委員会傍聴規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市教育委員会会議規則(平成2年教委規則第1号)第17条の規定に基づき、摂津市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻の1時間前から30分前までの間に所定の受付場所で傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、会議を傍聴しようとする者の数が次条の規定により定める定員を超える場合は、抽選により傍聴券を交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
3 傍聴人は、係員から求めがあったときは、傍聴券を提示しなければならない。
4 傍聴人は、傍聴を終えて退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。
(平18教委規則9・全改)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、会議場の面積等を勘案して、教育長が定める。
(平18教委規則9・全改、平27教委規則1・一部改正)
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) ラジオ、拡声機、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条ただし書の規定により、撮影し、又は録音することにつき教育長の許可を得た場合は、この限りではない。
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 児童及び乳幼児。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(平18教委規則9・平27教委規則1・一部改正)
(係員の指示)
第5条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の守るべき行為)
第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) みだりに席をはなれないこと。
(6) 携帯電話機等の通信機器については、使用できないように電源を切ること。
(7) 前各号に定めるもののほか会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平18教委規則9・平27教委規則1・一部改正)
(撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平27教委規則1・一部改正)
(退場)
第8条 教育長は、秘密会を開くとき又は傍聴人がこの規則に違反したと認めたときは、直ちに傍聴を禁止し、傍聴人に退場を命ずることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月17日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の摂津市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の摂津市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。