○摂津市職員の通勤手当に関する規則

昭和53年3月30日

規則第12号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)第26条の2の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則5・令5規則17・一部改正)

(定義)

第2条 条例第26条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(支所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第26条の2に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第26条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も同様とする。

(平16規則5・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法によって確認し、その者が条例第26条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則5・一部改正)

(支給範囲の特例)

第4条の2 条例第26条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(平27規則14・追加)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則5・一部改正)

第6条 条例第26条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第26条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長が定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長が定める交通機関等 市長が定める額

2 前項第2号の「平均1か月当たりの通勤所要回数」とは、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。

(平13規則28・平16規則5・令2規則17・令4規則30・一部改正)

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第26条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則28・追加、平18規則7・令4規則30・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第7条 条例第26条の2第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平16規則5・平27規則14・令5規則17・一部改正)

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の摂津市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和53年摂津市規則第10号)第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第26条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第26条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第26条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則5・追加、平19規則34・平27規則14・令2規則17・令5規則17・一部改正)

(交通の用具)

第7条の3 条例第26条の2第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(平19規則34・追加、平27規則14・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第26条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則5・平27規則14・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第26条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第26条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第8条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第26条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第7条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第26条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長が定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第7条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から当該各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 市長が定める額

3 条例第26条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則5・追加、平20規則47・平27規則14・平31規則4・令2規則17・令2規則55・令4規則30・令5規則17・一部改正)

(支給単位期間)

第8条の3 条例第26条の2第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長が定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第6条第1項第3号の市長が定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、摂津市職員の分限に関する条例第2条第1号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平16規則5・追加、平19規則34・平31規則4・令2規則17・令4規則30・令5規則17・一部改正)

第8条の4 支給単位期間は、第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則5・追加、平20規則47・平31規則4・令2規則17・令2規則55・一部改正)

(支給できない場合)

第9条 条例第26条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則5・平27規則14・一部改正)

(事後の確認)

第10条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第26条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(平16規則5・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平16規則5・一部改正)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第12号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の住居手当に関する規則第1条の規定は、平成元年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第7条第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年8月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成13年11月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正等)

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和53年摂津市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月25日規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月20日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、職員の通勤手当に関する規則第8条第2項、第8条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第8条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則11・全改)

画像画像

摂津市職員の通勤手当に関する規則

昭和53年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第12号
平成9年8月27日 規則第24号
平成13年11月6日 規則第28号
平成16年3月24日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年6月29日 規則第34号
平成20年11月25日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第14号
平成31年3月5日 規則第4号
令和2年3月11日 規則第17号
令和2年7月20日 規則第55号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年3月3日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第30号
令和5年3月22日 規則第17号