「虐待かな?」と思ったら・・・

更新日:2024年04月11日

児童虐待を発見したときやその疑いがあるときは、市などに通告することが法律で義務付けられています。
こども家庭相談課では、関係機関と連携しながら、保護者等への相談指導や支援を行っています。
また、摂津市要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)を設置し、ネットワークによる虐待防止に取り組んでいます。

連絡いただいた方の秘密は守られますので、迷わず相談してください。

 

虐待の種類

◆身体的虐待

子どもの身体に外傷を生じさせたり、そのおそれのある暴行を加える

⇒首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかけるなど

◆心理的虐待

子どもに著しい心理的外傷を与える言動をおこなう

⇒暴言、無視、拒絶的態度、配偶者や家族に対する暴力を見せるなど夫婦間のDVや、ほかのきょうだいの虐待の目撃など

◆ネグレクト

子どもの心身の正常な発達を妨げるような保護者としての監護を著しく怠る

⇒重い病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま外出する、食事を与えない、衣服・住居などが極端に不潔な状態など

◆性的虐待

子どもにわいせつな行為をする、またはさせる

⇒子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体を見せるなど

 

相談先

摂津市こども家庭相談課

06-6155-6302
平日 午前9時~午後5時15分

大阪府吹田子ども家庭センター

電話 06-6389-3526  ファックス 06-6369-1736
平日 午前9時~午後5時45分

大阪府子ども家庭センター夜間休日虐待通告専用電話

072-295-8737

児童相談所全国共通ダイヤル(189)

189(通話料無料)
24時間365日

子ども専用 子ども悩み相談フリーダイヤル(大阪府)

こどもからの そうだんが いつでも できます。どようびや にちようびでも よるでも うけつけています。

0120-7285-25
24時間365日