騒音・振動に関する届出について

騒音や振動の発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。

法に基づき届出が必要な施設を 特定施設 といい、府条例に基づき届出の必要な施設を 届出施設 といいます。

※騒音規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音に係る府条例の届出施設の届出は不要です。

また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、振動に係る府条例の届出施設の届出は不要です。

 

 

〇届出の種類には次のようなものがあります。

 

・工場や事業場の新設など初めて施設を設置する場合は こちら

・施設を増設する場合は こちら

・騒音・振動の防止方法を変更する場合は こちら

・すべての施設の使用を廃止する場合は こちら

・届出者の氏名、住所などを変更する場合は こちら

・すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合は こちら

 

 

○業種や作業内容により、摂津市環境の保全及び創造に関する条例に基づく指定工場の届出が必要です。