犯罪被害者等支援

更新日:2019年02月18日

主な支援の内容

相談・情報提供などを行います。

支援対象者

 犯罪被害に遭われた市内に在住、在勤、在学の方で、警察に被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる方です。

支援の内容

 相談窓口において、相談員が面接又は電話による相談に応じるほか、必要な情報提供などを行います。  

見舞金を支給します。

故意による犯罪行為により、被害を被った方又はその遺族で、次のいずれにも該当する方には見舞金を支給します。

  1. 犯罪が発生した時点において摂津市に住所を有していた方
  2. 日本国内等で発生した犯罪行為により死亡した方の遺族又は傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の加療を要するもの)を被った方
  3. 警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる方

見舞金の種類及び支給する額は次のとおりです。

  1. 遺族見舞金:30万円
  2. 傷害見舞金:10万円  

日常生活の支援を行います。

故意による犯罪行為により、介護、家事、保育が必要になった場合にはホームヘルパーを派遣します。

支援の対象者は次のいずれにも該当する方です。

  1. 犯罪が発生した時点から、引続き市内に住所を有している方
  2. 日本国内等で発生した犯罪行為により死亡された方と生計を一にしていた同居の親族又は傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の加療を要するもの)を被った方若しくはその方と生計を一にしている同居の親族
  3. 警察署へ被害届を出しているなど客観的に被害者であることが確認できる方

支援の内容は次のとおりです。

 期間はいずれも原則として6ヵ月以内です。

  1. 介護に関すること(利用料30分単位で200円)
  2. 家事に関すること(利用料30分単位で100円)
  3. 保育に関すること(利用料30分単位で100円)  

家賃等を補助します。

故意による犯罪行為により、被害者等が従前の住居に居住することが困難となった場合、新たに入居する賃貸住居の家賃及び敷金等を補助します。

支援の対象者は次のいずれにも該当する方です。

  1. 犯罪が発生した時点から、引続き市内に住所を有している方
  2. 日本国内等で発生した犯罪行為により死亡された方と生計を一にしていた同居の親族又は傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の加療を要するもの)を被った方若しくはその方と生計を一にしている同居の親族
  3. 警察署へ被害届を出しているなど客観的に被害者であることが確認できる方

補助の内容は次のとおりです。

  1. 家賃:生活保護法に定める住宅扶助基準以内の額で賃貸借契約日から6ヵ月以内
  2. 敷金等(引越しに要する費用を含む。):20万円を限度  

就業の支援を行います。

 地域就労支援センターを通じ、雇用の安定を図るため犯罪被害者等がおかれている状況について事業主に理解を求めるなど、ハローワーク等関係機関とも連携を図りながらサポートします。  

裁判参加旅費については、市の補助がなくなり、国から補助がでるようになりました。

 被害者参加制度を利用して交通費などが発生した場合、刑事裁判に出席された方に、日本司法支援センター(法テラス)から旅費、日当など(被害者参加旅費等)が支払われる制度があります。詳しくは日本司法支援センター(法テラス)のホームページ等をご確認ください。