認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置について
[2011年7月15日]
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日より施行され、固定資産税におきましても、長期優良住宅(200年住宅)に係る特例措置が適用されることとなりました。
対象となるのは、上記法施行日から平成24年3月31日までの間に新築された「認定長期優良住宅」です。
※床面積等の各種要件については、新築住宅に係る固定資産税の減額措置についてをご覧ください。
この法律により、対象家屋は新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)、固定資産税の新築住宅特例に代えて適用されることとなり、固定資産税額の2分の1が減額されます。(1戸あたり120平方メートルが上限等の条件があります。)
なお、関係法令により、以下の関係書類の提出が必要となります。
ご不明な点につきましては、固定資産税課家屋係までお問い合わせ下さい。
1.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく認定通知書
※新築された翌年の1月31日までに必要書類をご提出ください。
添付書類のダウンロード
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