摂津市母子家庭等日常生活支援事業
[2011年4月5日]
ひとり親家庭(母または父と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
のみで構成される家庭)が、一時的に生活援助が必要な場合や、生活環境の
激変で日常生活を営むのに支障が生じている場合にヘルパー(家庭生活支援員)
を派遣し、家事や食事の世話などの、日常生活のお手伝いをします。
母子家庭又は父子家庭(以下「母子家庭等」という。)が、修学等の自立を促進
するために必要な事由若しくは疾病などの事由により、一時的に生活援助が必要な
場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、
その生活を支援する者を派遣することにより、母子家庭等の生活の安定を図ること
を目的としています。
ひとり親家庭の母(父)が、
1月1日を除く毎日、午前8時から午後7時までです。
生活保護世帯、市民税非課税世帯・・・無料
児童扶養手当支給水準の世帯・・・1時間あたり150円
上記以外の世帯・・・1時間あたり300円
時間は1日につき8時間以内の必要と認められた時間です。