ページの先頭です

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

[2009年4月1日]

算定方法

 

介護保険料の基準額は、それぞれの市町村における所得段階ごとの高齢者の数や、介護サービスの必要量などによって、それぞれの市町村が設定します。

個人の介護保険料は、その世帯の課税状況およびその方の合計所得金額などに応じて異なります。

介護保険料の基準額は、3年間で収支が合うように、3年ごとに見直しを行います。

平成21年度は介護保険料改定の年度になります。

摂津市の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

◎ 平成21~23年度の段階別介護保険料

介護保険料一覧表
平成18~20年度の
旧段階と年額保険料
 平成21~23年度の
段階
対象者保険料率年額保険料
旧第1段階
(年額26,100円)
第1段階生活保護受給者または世帯全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者基準額
×0.5
26,100円
旧第2段階
(年額26,100円)
第2段階世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方基準額
×0.5
26,100円
旧第3段階
(年額39,150円)
第3段階世帯全員が市民税非課税で第1、第2段階に該当しない方基準額
×0.75
39,150円
旧第4段階
(年額52,200円)
第4段階
特例
世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方基準額
×0.9
46,980円
第4段階世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方基準額52,200円
旧第5段階
(年額65,250円)
第5段階本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の方基準額
×1.2
62,640円
第6段階本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方基準額
×1.25
65,250円
旧第6段階
(年額78,300円)
第7段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の方基準額
×1.5
78,300円
旧第7段階
(年額88,740円)
第8段階本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の方基準額
×1.75
91,350円
第9段階本人が市民税課税で合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方基準額
×1.85
96,570円
第10段階本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の方基準額
×2
104,400円

納付方法

 

第1号被保険者の保険料は、世帯単位ではなく、個人ごとに決定し、市町村に納めていただきます。

65歳の誕生日の前日が属する月の分から第1号被保険者として納めていただきます。
 

誕生日が月の初日(例:10月1日生まれ)→ 9月分から納めていただきます。
 

誕生日が月の途中(例:10月2日生まれ)→10月分から納めていただきます。

 

特別徴収

納付方法

 

年金から天引きで、納めていただく方法です。

手続きは不要です。

 

対象者

 

65歳以上で老齢、退職、遺族、障害を事由とする年金の支給額が年額18万円以上の方
 

老齢福祉年金を除きます。

※老齢福祉年金とは大正5年4月1日までに生まれた人が70歳に達したときから支給される年金です。

 

普通徴収

納付方法

 

市から送付する納付書または、口座振替により、金融機関を通して納めていただく方法です。

口座振替にすると、毎月自動的に引き落とされ、納め忘れがなく便利です。

口座振替依頼書と預金通帳、印鑑(通帳届出印)を持って、預金口座のある金融機関の窓口でお申し込みください。

 

対象者

 

老齢、退職、遺族、障害を事由とする年金の支給額が年額18万円未満の方

老齢福祉年金などを受給されている方

年金を受給されていない方


年度途中で65歳になられた方や本市に転入された方で、特別徴収の対象者に該当される場合は、当初は普通徴収となりますが、順次、特別徴収に変更されます。徴収方法が変更になる場合には、通知させていただきます。

 

お問い合わせ

保健福祉部・高齢介護課 保険係

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料への別ルート