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シートベルトの着用・チャイルドシートの使用義務

[2011年5月31日]





関連道路交通法はこちらになります

法71条の3

第1項

自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く)の運転者は、シートベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。

※除外・・・次に掲げる理由がある者が運転するときは、この限りではない。(法71条の3第1項、令26条の3の2第1項)

(1)負傷、疾病、障害または妊娠中のため、シートベルトをすることが療養・健康保持上、適当でないとき。

(2)著しく座高が高いか低いため、または著しく肥満しているため適切に装着できないとき。

(3)自動車を後退させるとき。

(4)緊急自動車、消防用車両、警護・護衛車、選挙用自動車などを運転するとき。

(5)郵便物の集配業務など、短区間でひんぱんな乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき。

△罰則、反則金・・・なし

△違反点・・・1点(座席ベルト装着義務違反)

第2項

運転者は、シートベルトを装着しない者を乗せて自動車を運転してはならない。(平成20年6月1日施行の道交法一部改正による変更)

※除外・・・次に掲げる理由がある者を乗せるときは、この限りでない。(法71条の3第2項、令26条の3の2第2項)

(1)法71条の3第1項の除外理由に準ずる者を乗せるとき。

(2)6歳未満の幼児をチャイルドシートに乗せるとき。

(3)シートベルトの数を超えた人数を乗せるためシートベルトを着用させることができないものがいるとき(乗車定員を超えない場合に限る)

△罰則、反則金・・・なし

△違反点・・・1点(座席ベルト装着義務違反)

※後部座席の違反点は、高速自動車国道および自動車専用道路での非着用に限る

 

 


第3項

運転者は、チャイルドシートを使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。

※除外・・・次に掲げる理由がある場合は、この限りではない。(法71条の3第2・3項、令26条の3の2第3項)

(1)シートベルトを適切に着用できる座高の幼児にシートベルトを着用させている場合。

(2)傷病、障害の療養上や健康保持上、チャイルドシートの使用が適当でない幼児を乗せる場合。

(3)構造上、チャイルドシートを固定することができない座席に幼児を乗せる場合。

(4)固定できるチャイルドシートの数を超えた幼児を乗せる場合(乗車人員制限内の員数で、固定できるチャイルドシートに乗せることができる人数以外の幼児に限る)。

(5)著しい肥満などの身体的理由により、チャイルドシートを適切に使用させることができない幼児を乗せる場合。

(6)チャイルドシートを使用したままでは、その幼児に授乳などの日常生活上の世話を行うことができないとき。

(7)乗合バスまたはタクシーの運転手が、旅客である幼児を乗せる場合。

(8)国土交通大臣の認可を受けた自家用バスの運転者が、その運送のための幼児を乗せる場合。

(9)応急救護のため、医療機関や官公署などに緊急搬送する必要がある幼児を、その搬送のため乗せる場合。

△罰則、反則金・・・なし

△違反点・・・1点(幼児用補助装置使用義務違反)

お問い合わせ

摂津市役所市役所(内)土木下水道部・道路交通課

電話: 06-6383-1596