平成23年9月1日より、下記区域の一部が新たに公共下水道の供用開始となります。
本市では生活環境の改善と水質保全に重要な役割をもつ公共下水道の整備を進めてきました。その結果、平成22年度末現在の下水道人口普及率は97.3%です。
【合流区域】
・ 千里丘東一丁目の一部
・ 東正雀の一部
【分流区域】
・ 別府一丁目の一部
・ 東別府二丁目、四丁目の一部
・ 南別府町の一部
・ 一津屋三丁目の一部
・ 鳥飼上二丁目~五丁目の一部
・ 鳥飼中一丁目、二丁目の一部
・ 鳥飼新町二丁目の一部
・ 鳥飼下三丁目の一部
・ 鳥飼本町二丁目、四丁目、五丁目の一部
・ 鳥飼野々一丁目の一部
・ 新在家一丁目、二丁目の一部
・ 鳥飼西二丁目の一部
供用開始とともに、その土地の下水(家庭雑排水など)は公共下水道に流すための排水設備工事をしていただかなければなりません。(該当する区域の方には、お知らせ文書とパンフレットをお送りしています) これは下水道法第10条(排水設備の設置等)により定められております。
また、くみ取り便所については供用開始後3年以内に、水洗便所に改造していただく必要があります。これは下水道法第11条の3(水洗便所への改造義務等)により定められております。
排水設備工事は必ず本市指定工事店にご依頼ください。なお、これらの改造に伴う費用については、助成金・貸付金制度がありますので、ご利用ください。
この排水設備工事が完了し、実際に公共下水道の使用が始まると「下水道使用料」を負担していただきます。
・ 下水道使用料/助成金・貸付金は下水道業務課総務係へ
・ 排水設備工事は下水道事業課管理係へ