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傍聴に関する取扱要領

[2008年7月23日]

傍聴に関する取扱要領

(趣旨)
第1条 この要領は、摂津市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、
   必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。

(傍聴の手続等)
第3条 会議の傍聴を希望する者は、審議会が指定する期日までに、傍聴の申込みを行わなけれ
   ばならない。

2 傍聴者の受付は先着順とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。

(委員会開催の周知)
第4条 会議の開催は、事前に公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じ
   た場合において、事前に公表する時間的余裕がないと認められるときは、この限りではな
   い。

2 前項の公表は、広報紙、ホームページに掲載又は庁内の掲示板に掲示、その他適当な方法により行うものとする。

3 第1項の公表は、主に次に掲げる事項とする。

(1)会議の名称

(2)会議の開催日時及び場所

(3)傍聴に関する事項

(4)問い合わせ先

(5)その他必要な事項

(傍聴することができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1)酒気を帯びていると認められる者、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者。

(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカ-ド、旗、のぼりの類を携帯している者。

(3)前各号に定めるもののほか、委員会を妨害すると認められる者、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯している者。

(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1)委員会の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(2)談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3)携帯電話は、電源を切り使用しないこと。

(4)はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(5)飲食をしないこと。

(6)みだりに席をはなれないこと。

(7)委員長の許可なく発言しないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。

(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないと
   きは、これを退場させることができる。

(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

附 則
(施行期日)
 この要領は、平成20年3月26日より施行する。

お問い合わせ

摂津市役所 市役所(内) 土木下水道部下水道整備課