摂津市公共事業再評価委員会設置要綱
[2008年7月23日]
(設置)
第1条 摂津市が実施する公共事業を対象に、別に定める摂津市公共事業再評価実施要綱に基づき、摂津市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、公共事業の審議を行い、市長に対して意見の具申を行う。
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は、学識経験者及び地域の実情に精通した、公平な立場にある有識者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員会は6人以内で組織する。
3 委員の任期は、一年以内とする。但し、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、摂津市土木下水道部下水道整備課において行う。
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成11年5月12日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年3月26日から施行する。