(目的)
第1条 この要綱は、公共事業を対象に、事業の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえた再評価システムを新たに導入することにより、事業の効率性及びその実施過程における透明性の一層の向上を図ることを目的とする。
(再評価対象事業)
第2条 再評価の対象とする公共事業は、以下の要件に該当する事業とする。ただし、管理に係る事業等を除く。
(1) 事業費が予算化された時点(以下「事業採択」という。)の後5年を経過した後も未着工の事業。
(2) 事業採択後10年間を経過した事業で継続中の事業。
(3) 社会経済情勢の急激な変化等により、再評価を実施することが必要と判断される事業。
(再評価の方法)
第3条 以下の視点に基づき、再評価を実施する。
(1) 事業の進捗状況
事業についての実施のめど、供用のめどについて検証する。
(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
事業採択時の判断の前提となっている事業効果及び地域状況の変化等、事業を巡る社会経済情勢の変化等について検証する。
2 再評価対象事業について調書を作成する。
(再評価委員会)
第4条 市長は、再評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、その意見の具申を受けるものとする。
(対応方針の決定)
第5条 市長は、再評価委員会の意見を尊重し、再評価対象事業について対応方針を決定する。
(結果の公表)
第6条 再評価の内容はこれを公表する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、公共事業再評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成11年5月12日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年3月26日から施行する。