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犯罪被害者等支援

[2009年3月31日]

主な支援の内容

1 相談・情報提供などを行います。

☆支援対象者

  犯罪被害に遭われた市内に在住、在勤、在学の方で、警察に被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる方です。

☆支援の内容

 相談窓口において、相談員が面接又は電話による相談に応じるほか、必要な情報提供などを行います。

 

2 見舞金を支給します。

☆ 故意による犯罪行為により、被害を被った方又はその遺族で、次のいずれにも該当する方には見舞金を支給します。

(1)犯罪が発生した時点において摂津市に住所を有していた方

(2)日本国内等で発生した犯罪行為により死亡した方の遺族又は傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の加療を要するもの)を被った方

(3)警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる方

☆ 見舞金の種類及び支給する額は次のとおりです。

   (1)遺族見舞金  30万円

   (2)傷害見舞金  10万円

 

3 日常生活の支援を行います。

故意による犯罪行為により、介護、家事、保育が必要になった場合にはホームヘルパーを派遣します。 

☆ 支援の対象者は次のいずれにも該当する方です。

(1)犯罪が発生した時点から、引続き市内に住所を有している方

(2)日本国内等で発生した犯罪行為により死亡された方と生計を一にしていた同居の親族又は傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の加療を要するもの)を被った方若しくはその方と生計を一にしている同居の親族

(3)警察署へ被害届を出しているなど客観的に被害者であることが確認できる方

☆ 支援の内容は次のとおりです。

  期間はいずれも原則として6ヵ月以内です。

 (1)介護に関すること(利用料30分単位で200円)

 (2)家事に関すること(利用料30分単位で100円)

 (3)保育に関すること(利用料30分単位で100円)

 

4 家賃等を補助します。

故意による犯罪行為により、被害者等が従前の住居に居住することが困難となった場合、新たに入居する賃貸住居の家賃及び敷金等を補助します。

  ☆ 支援の対象者は次のいずれにも該当する方です。

(1)犯罪が発生した時点から、引続き市内に住所を有している方

(2)日本国内等で発生した犯罪行為により死亡された方と生計を一にしていた同居の親族又は傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の加療を要するもの)を被った方若しくはその方と生計を一にしている同居の親族

(3)警察署へ被害届を出しているなど客観的に被害者であることが確認できる方

☆ 補助の内容は次のとおりです。

 (1)家賃

    生活保護法に定める住宅扶助基準以内の額で賃貸借契約日から6ヵ月以内

 (2)敷金等(引越しに要する費用を含む。)

    20万円を限度

 

5 就業の支援を行います。

 地域就労支援センターを通じ、雇用の安定を図るため犯罪被害者等がおかれている状況について事業主に理解を求めるなど、ハローワーク等関係機関とも連携を図りながらサポートします。

 

6 裁判参加旅費を補助します。

 裁判所の許可を得て裁判に参加し、被告に質問や意見を述べる場合の旅費(3万円限度)を補助します。

 

お問い合わせ


犯罪被害者等相談窓口
   
専用電話 06-6383-1133
受  付  月~金(年末年始・休日を除く)午前9時~午後4時
場  所  摂津市役所新館2階 自治振興課内