摂津市への「ふるさと納税」を受付しています。お問い合わせは総務防災課へ
電話 06-6383-1111 内線2220
「ふるさと納税」制度は、居住地以外の「ふるさと」に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。
地方自治体に寄附をした人は、寄附をした際に受け取る寄附金受領証明書を所得税の確定申告時に最寄りの税務署に提出してください。
所得税の確定申告をしない人は寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの市区町村に寄附金受領証明書と所定の申告書を提出してください。
※所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには所得税の確定申告をする必要があります。

所得税と住民税を合わせて最大で「寄附金額-5,000円」が控除されます。
・所得税
「寄附金額-5,000円」を所得から控除します。したがって、実際に税額として控除されるのはおおよそ、〔「寄附金額-5,000円」×寄附者に適用される所得税の税率〕となります。(上図※の部分)
・住民税
(1)と(2)の合計額を税額から控除します。
(1)「寄附金額-5,000円」×10%
(2)「寄附金額-5,000円」×「90%-0~40%」(←寄附者に適用される所得税の税率によって変動)
(注)(2)の額については個人住民税所得割の額の1割が上限となります。
そのため、「寄附金額-5,000円」の全額を税額から控除できない場合もあります。
また、住民税の控除対象となる「寄附金額」の上限は総所得金額等の30%です。
平成20年に給与収入700万円、夫婦と子2人世帯の人が市に40,000円を寄附した場合
このケースでは所得税・住民税を合わせて「寄附金額-5,000円」全額を控除できています。