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◎交通事故など第三者によるけがでも国保で治療を受けることができますが、必ず「第三者行為による傷病届」を国民健康保険の窓口に届出してください。医療費(一部負担金を除く)は国保が一時的に立て替えて、あとで加害者に請求します。
加害者から治療費を受け取ったり示談をされたときには、国保が使えなくなる場合がありますので示談される前に国保にご相談ください。
◇届出に必要なもの・保険証、印鑑、事故証明、第三者行為による傷病届一式
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