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療養費(治療用装具等)

[2008年6月6日]

療養費

やむをえず自費で診療を受けたとき

☆申請に必要なもの
・医師の診療明細書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

コルセットを作ったとき

☆申請に必要なもの
・医師の意見書、装具装着証明、領収書、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡を作ったとき

☆申請に必要なもの
・医師の作成指示書、本人の検査結果、領収書、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

弾性着衣等(四肢のリンパ浮腫治療を目的とするもの)を作ったとき

☆申請に必要なもの
・医師の装着指示書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

輸血に生血を使ったとき

☆申請に必要なもの
・医師の輸血証明、領収書、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合(治療目的で渡航した場合は対象となりません)

☆申請に必要なもの
・診療内容明細書(日本語の翻訳文が必要)、領収明細書(日本語の翻訳文が必要)、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

移送費

特別な理由により患者を移送する必要があるとき

☆申請に必要なもの
・医師の意見書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の銀行口座

お問い合わせ

保健福祉部・国保年金課 国民健康保険係