同じ人が、同じ月に、同一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その分が支給されます。
自己負担限度額は所得申告の内容で判定された区分に応じて、下の表のとおりに決まります。
なお、70歳未満については、同じ月に同じ病院・診療科で自己負担限度額を超えて負担した金額が高額療養費の対象となりますが、異なる病院・診療科でも21,000円以上であれば合算の対象となります。
| 3回目まで | 4回目以降(1年以内) | |
|---|---|---|
上位所得者 | 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 83,400円 |
一般世帯 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 入院(+外来) | 外来(個人ごと) | |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%(1年間で4回目以降は44,400円) | 44,400円 |
一般世帯 | 44,400円 | 12,000円 |
住民税非課税(区分Ⅱ) | 24,600円 | 8,000円 |
住民税非課税(区分Ⅰ) | 15,000円 | 8,000円 |
☆上位所得者:基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯、及び、所得の申告がない世帯の方です。
☆一定以上所得者:課税所得が145万円以上の方、及び、同一世帯の70歳以上の方です。ただし、70歳以上の方の収入が次のとおり(1人世帯:383万未満・2人以上世帯:520万未満)の場合は申請により一般の区分となります。
☆区分Ⅱとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の人)です。
☆区分Ⅰとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・ 控除(年金の所得は控除額80万円として計算。ただし、平成18年9月までは控除額65万。)を差し引いたときに0円となる方です。
高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、世帯主からの申請に基づき、超えた分を支給するものですが、受付の準備ができ次第ご通知をさしあげます。
ただし、ご通知は審査を行っているため診療月からご通知まで3~4ヶ月後となります。
場合によっては医療機関からの請求書(レセプト)の再審査のため6ヶ月以上かかって通知することもあります。
通常は上記のとおり、医療機関の窓口で自己負担限度額を越えた金額を支払うと、後日その超えた分を払い戻しますが、平成19年4月から70歳未満の方が入院される場合、医療機関での窓口負担が上記の自己負担限度額までですむようになりました。
それには、適用区分が記載された「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示する必要があります。
「限度額適用認定証」はあらかじめ国民健康保険の窓口で申請をすることで、交付を受けることができます。
なお、国民健康保険料を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合がありますのでご注意ください。
70~74歳で区分Ⅰ・Ⅱの方につきましても、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関での窓口負担が上記の自己負担限度額までですむようになります。
特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)の方は自己負担限度額10,000円(上位所得者は20,000円)です。
申請により医療証を発行しますので、意見書と印鑑をお持ち下さい。